•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

簡易式消費税の計算式

質問 回答受付中

簡易式消費税の計算式

2008/04/20 16:34

acchi4039

おはつ

回答数:7

編集

消費税の納付額を大体把握したいのですが、簡易式の計算式が分かればありがたいです。

総売上−総仕入×0.05でよいのでしょうか?


当方は、みなし法人格として税務届けをしている農事団体の経理担当の者です。前年までは、登録2年間の免税期間があったのですが、今年度から納付義務事業主扱いですので、納付分の額を予めみておきたいと思うのでよろしくお願いします。

消費税の納付額を大体把握したいのですが、簡易式の計算式が分かればありがたいです。

総売上−総仕入×0.05でよいのでしょうか?


当方は、みなし法人格として税務届けをしている農事団体の経理担当の者です。前年までは、登録2年間の免税期間があったのですが、今年度から納付義務事業主扱いですので、納付分の額を予めみておきたいと思うのでよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 簡易式消費税の計算式

2008/04/20 17:24

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

簡易課税というのは、「課税仕入れに対する消費税額」を、「みなし仕入率」を使って計算する方法です。

おおざっぱにいうと、消費税の計算方法は次のようになります。

1.原則課税(本則)の場合

(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)


2.簡易課税の場合
(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税(みなし仕入率で計算)
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)

となります。


問題は、(2)課税仕入れに対する消費税 の部分ですね。
ここの部分は、
「(1)課税売上げに対する消費税」×みなし仕入率
として計算されます。

たとえば、当事業年度における課税売上げに対する消費税5%部分が100であったとします。

また。当社の課税売上げは簡易課税の業種区分でいうところの「第5種事業」であり、ゆえにみなし仕入率は「0.5」であったとします。

その結果、中間納付した消費税はないものとすると、決算で納めるべき消費税額は次のように計算されます。

(1)課税売上げに対する消費税=100
(2)課税仕入れに対する消費税=上記100×0.5=50
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)=50

となりますね。


この計算式をもっと単純化してみましょう。

(2)でマイナスできる消費税は、みなし仕入率ですから、納めるべき消費税率は、
 1−みなし仕入率
であるともいえます。

当社のみなし仕入率が0.9であれば、納めるべき消費税率は0.1であり、みなし仕入率が0.8であれば、納めるべき消費税率は0.2であり、みなし仕入率が0.7であれば、納めるべき消費税率は0.3であり、みなし仕入率が0.6であれば、納めるべき消費税率は0.4であり、みなし仕入率が0.5であれば、納めるべき消費税率は0.5ですね。

ということは、「(1)課税売上げに対する消費税」×納めるべき消費税率 と計算すれば、(3)の決算で納めるべき消費税額が一発で計算できます。

さらにいうと、「(1)課税売上げに対する消費税」とは、「税込課税売上高×105分の5」ですから、(3)の納めるべき消費税額は、

 (税込課税売上高×105分の5)×納めるべき消費税率

であり、

 (税込課税売上高×105分の5)×(1−みなし仕入率)

であるともいえます。


参考になれば幸いです。

簡易課税というのは、「課税仕入れに対する消費税額」を、「みなし仕入率」を使って計算する方法です。

おおざっぱにいうと、消費税の計算方法は次のようになります。

1.原則課税(本則)の場合

(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)


2.簡易課税の場合
(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税(みなし仕入率で計算)
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)

となります。


問題は、(2)課税仕入れに対する消費税 の部分ですね。
ここの部分は、
「(1)課税売上げに対する消費税」×みなし仕入率
として計算されます。

たとえば、当事業年度における課税売上げに対する消費税5%部分が100であったとします。

また。当社の課税売上げは簡易課税の業種区分でいうところの「第5種事業」であり、ゆえにみなし仕入率は「0.5」であったとします。

その結果、中間納付した消費税はないものとすると、決算で納めるべき消費税額は次のように計算されます。

(1)課税売上げに対する消費税=100
(2)課税仕入れに対する消費税=上記100×0.5=50
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)=50

となりますね。


この計算式をもっと単純化してみましょう。

(2)でマイナスできる消費税は、みなし仕入率ですから、納めるべき消費税率は、
 1−みなし仕入率
であるともいえます。

当社のみなし仕入率が0.9であれば、納めるべき消費税率は0.1であり、みなし仕入率が0.8であれば、納めるべき消費税率は0.2であり、みなし仕入率が0.7であれば、納めるべき消費税率は0.3であり、みなし仕入率が0.6であれば、納めるべき消費税率は0.4であり、みなし仕入率が0.5であれば、納めるべき消費税率は0.5ですね。

ということは、「(1)課税売上げに対する消費税」×納めるべき消費税率 と計算すれば、(3)の決算で納めるべき消費税額が一発で計算できます。

さらにいうと、「(1)課税売上げに対する消費税」とは、「税込課税売上高×105分の5」ですから、(3)の納めるべき消費税額は、

 (税込課税売上高×105分の5)×納めるべき消費税

であり、

 (税込課税売上高×105分の5)×(1−みなし仕入率)

であるともいえます。


参考になれば幸いです。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 acchi4039 2008/04/20 16:34
1
Re: 簡易式消費税の計算式
しかしか 2008/04/20 17:24
2 acchi4039 2008/04/20 21:38
3 しかしか 2008/04/21 06:05
4 しかしか 2008/04/21 06:40
5 しかしか 2008/04/21 07:14
6 かめへん 2008/04/21 11:32
7 しかしか 2008/04/21 19:45