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簡易課税というのは、「課税仕入れに対する消費税額」を、「みなし仕入率」を使って計算する方法です。
おおざっぱにいうと、消費税の計算方法は次のようになります。
1.原則課税(本則)の場合
(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)
2.簡易課税の場合
(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税(みなし仕入率で計算)
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)
となります。
問題は、(2)課税仕入れに対する消費税 の部分ですね。
ここの部分は、
「(1)課税売上げに対する消費税」×みなし仕入率
として計算されます。
たとえば、当事業年度における課税売上げに対する消費税5%部分が100であったとします。
また。当社の課税売上げは簡易課税の業種区分でいうところの「第5種事業」であり、ゆえにみなし仕入率は「0.5」であったとします。
その結果、中間納付した消費税はないものとすると、決算で納めるべき消費税額は次のように計算されます。
(1)課税売上げに対する消費税=100
(2)課税仕入れに対する消費税=上記100×0.5=50
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)=50
となりますね。
この計算式をもっと単純化してみましょう。
(2)でマイナスできる消費税は、みなし仕入率ですから、納めるべき消費税率は、
1−みなし仕入率
であるともいえます。
当社のみなし仕入率が0.9であれば、納めるべき消費税率は0.1であり、みなし仕入率が0.8であれば、納めるべき消費税率は0.2であり、みなし仕入率が0.7であれば、納めるべき消費税率は0.3であり、みなし仕入率が0.6であれば、納めるべき消費税率は0.4であり、みなし仕入率が0.5であれば、納めるべき消費税率は0.5ですね。
ということは、「(1)課税売上げに対する消費税」×納めるべき消費税率 と計算すれば、(3)の決算で納めるべき消費税額が一発で計算できます。
さらにいうと、「(1)課税売上げに対する消費税」とは、「税込課税売上高×105分の5」ですから、(3)の納めるべき消費税額は、
(税込課税売上高×105分の5)×納めるべき消費税率
であり、
(税込課税売上高×105分の5)×(1−みなし仕入率)
であるともいえます。
参考になれば幸いです。
簡易課税というのは、「課税仕入れに対する消費税額」を、「みなし仕入率」を使って計算する方法です。
おおざっぱにいうと、消費税の計算方法は次のようになります。
1.原則課税(本則)の場合
(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)
2.簡易課税の場合
(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税(みなし仕入率で計算)
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)
となります。
問題は、(2)課税仕入れに対する消費税 の部分ですね。
ここの部分は、
「(1)課税売上げに対する消費税」×みなし仕入率
として計算されます。
たとえば、当事業年度における課税売上げに対する消費税5%部分が100であったとします。
また。当社の課税売上げは簡易課税の業種区分でいうところの「第5種事業」であり、ゆえにみなし仕入率は「0.5」であったとします。
その結果、中間納付した消費税はないものとすると、決算で納めるべき消費税額は次のように計算されます。
(1)課税売上げに対する消費税=100
(2)課税仕入れに対する消費税=上記100×0.5=50
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)=50
となりますね。
この計算式をもっと単純化してみましょう。
(2)でマイナスできる消費税は、みなし仕入率ですから、納めるべき消費税率は、
1−みなし仕入率
であるともいえます。
当社のみなし仕入率が0.9であれば、納めるべき消費税率は0.1であり、みなし仕入率が0.8であれば、納めるべき消費税率は0.2であり、みなし仕入率が0.7であれば、納めるべき消費税率は0.3であり、みなし仕入率が0.6であれば、納めるべき消費税率は0.4であり、みなし仕入率が0.5であれば、納めるべき消費税率は0.5ですね。
ということは、「(1)課税売上げに対する消費税」×納めるべき消費税率 と計算すれば、(3)の決算で納めるべき消費税額が一発で計算できます。
さらにいうと、「(1)課税売上げに対する消費税」とは、「税込課税売上高×105分の5」ですから、(3)の納めるべき消費税額は、
(税込課税売上高×105分の5)×納めるべき消費税率
であり、
(税込課税売上高×105分の5)×(1−みなし仕入率)
であるともいえます。
参考になれば幸いです。
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