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「後期高齢者の保険証返せ書類」の裏面注意書に矛盾?

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「後期高齢者の保険証返せ書類」の裏面注意書に矛盾?

2008/04/18 11:03

おはつ

回答数:3

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 このたび、社会保険事務所から、後期高齢者に該当することとなった者(被扶養者用)の異動届書(要は、「保険証を返せ、っていうやつ)」が郵送されてきました。ご丁寧に、該当する人の氏名等、記入すべき項目はすべてあらかじめタイプで打たれてあります。

 ところで、この用紙の裏面に、「当該被扶養者が後期高齢者医療の被保険者とならない場合は、この届出の提出は不要です。」と書いてあるのです。
 これって、どういう意味なのでしょうか。該当する者の分を送ってきておいて「該当者でないならば云々」とはどういうことなのでしょうか。まさか、「役所の手違いで間違って該当者でない人の分が届いた場合は破棄してくれ」などどいう意味ではないでしょうねぇ。そこまで落ちぶれていませんよねぇ。

(追記)
 あっ、裏面の文章をよく読むと、「75歳に到達すると原則として後期高齢者医療の被保険者となり、・・・」とありました。やはり、ちゃんとした例外ケースがありそうですね。どなたか教えてください。

 このたび、社会保険事務所から、後期高齢者に該当することとなった者(被扶養者用)の異動届書(要は、「保険証を返せ、っていうやつ)」が郵送されてきました。ご丁寧に、該当する人の氏名等、記入すべき項目はすべてあらかじめタイプで打たれてあります。

 ところで、この用紙の裏面に、「当該被扶養者が後期高齢者医療の被保険者とならない場合は、この届出の提出は不要です。」と書いてあるのです。
 これって、どういう意味なのでしょうか。該当する者の分を送ってきておいて「該当者でないならば云々」とはどういうことなのでしょうか。まさか、「役所の手違いで間違って該当者でない人の分が届いた場合は破棄してくれ」などどいう意味ではないでしょうねぇ。そこまで落ちぶれていませんよねぇ。

(追記)
 あっ、裏面の文章をよく読むと、「75歳に到達すると原則として後期高齢者医療の被保険者となり、・・・」とありました。やはり、ちゃんとした例外ケースがありそうですね。どなたか教えてください。

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Re: 「後期高齢者の保険証返せ書類」の裏面注意書に矛盾?(追伸)

2008/04/18 12:48

おはつ

編集

 kaibashiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

 早速、ご紹介の条文にあたってみました。
 確かに、法律上は論理が通っていることが理解できました(社会保険事務所が、チョンボしたときの言い訳を先にしているのではないことだけはわかりました)。

(蛇足)それにしても、3月直近まで被扶養者であって且つ上記条文に該当するような例は、ほとんど無いでしょうねぇ。

 kaibashiraさん、早速のご指導ありがとうございます。

 早速、ご紹介の条文にあたってみました。
 確かに、法律上は論理が通っていることが理解できました(社会保険事務所が、チョンボしたときの言い訳を先にしているのではないことだけはわかりました)。

(蛇足)それにしても、3月直近まで被扶養者であって且つ上記条文に該当するような例は、ほとんど無いでしょうねぇ。

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0 2008/04/18 11:03
1 2008/04/18 11:19
2 kaibashira 2008/04/18 12:30
3
Re: 「後期高齢者の保険証返せ書類」の裏面注意書に矛盾?(追伸)
2008/04/18 12:48