弊社役員に後記高齢者医療制度に当てはまる方がいるのですが、
この方の健康保険料の扱いについて確認をさせてください。
●20年4月1日が資格喪失日になるので、3月分保険料まで徴収する必要がある。
●3月分保険料は4月支給役員報酬から徴収しているから、4月支給分給料計算までは、今まで通りである。
上記の内容であっていますでしょうか?
自信がないので、よろしくお願いいたします。
弊社役員に後記高齢者医療制度に当てはまる方がいるのですが、
この方の健康保険料の扱いについて確認をさせてください。
●20年4月1日が資格喪失日になるので、3月分保険料まで徴収する必要がある。
●3月分保険料は4月支給役員報酬から徴収しているから、4月支給分給料計算までは、今まで通りである。
上記の内容であっていますでしょうか?
自信がないので、よろしくお願いいたします。