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Re: 借り上げ社宅の処理
2008/03/19 22:05
預かり金経理をすべきかどうかについては、その取引の内容、具体的にいうと契約内容によるのではないかと思います。
1.A社が社宅として不動産を借り上げ、それを従業員に貸付け、家賃を受取っているケース
A社が大家さんと賃貸借契約を結び、A社が支払う家賃が100で、それとは別に50を従業員から受取ることにしている場合
A社の経理方法としては、
(1)大家さんへ家賃の支払い
地代家賃100 / 現金預金100
(2)従業員から社宅家賃の受取り
現金預金or給与手当50 / 雑収入50
この場合の家賃収入(雑収入)50については、karzさんの解説にあるように、消費税法上は非課税売上げとなります。
また、A社が支払った社宅家賃には消費税がかかりませんので、「課税仕入れ」にはもちろんなりません。
なお、使用する費用科目は「地代家賃」の他、「福利厚生費」でもお好みでOKです。
2.A社と従業員が共同で大家さんと賃貸契約を結び、大家さんに支払う家賃100を半分ずつ負担することにしているケース
このとき、大家さんに対する支払いは便宜上、A社がまとめて100支払い、そのうち従業員負担部分は従業員の給与から天引きするとします。
イ.費用科目のみで仕訳する方法
家賃支払い時
地代家賃100 / 現金預金100
給与から天引きした時(地代家賃の逆仕訳)
給与手当50 / 地代家賃50
ロ.立替金または預かり金で仕訳する方法
家賃支払い時
地代家賃50 / 現金預金100
立替金50
給与から天引きした時
給与手当50 / 立替金50
(「立替金」の部分は「預かり金」でもよい。)
<考え方>
大家さんとの賃貸借契約の当事者がA社のみであれば、その契約に係る費用の支払いはすべてA社が負担することになり、契約の当事者ではない従業員には法律上関係のないことです。
つまり、従業員が従業員負担部分50をA社に支払う、支払わないにかかわらず、A社は大家さんに対して毎月家賃100を支払わなければなりません。
ゆえにこの家賃の支払いについては「地代家賃」「福利厚生費」などの科目により費用処理されてそれで終わりです。
これとは別に、A社は従業員に対し毎月50で社宅を貸付けていると考えられます。
(それがたとえ口頭であっても、契約は有効です。)
したがって、A社は従業員から家賃収入50という収益(雑収入)を計上しなければならず、A社の負担すべき費用である「地代家賃」「福利厚生費」との相殺(逆仕訳)は、企業会計上、総額主義の原則に反する誤った処理だと思います。
同じ理由により、立替金や預かり金を使った経理も私は間違いだと思います。
たとえA社と従業員のあいだで、「A社が大家さんに支払った家賃の半分を従業員が負担する。」という約束になっていたとしても、それは単にA社が従業員に貸付けた社宅の対価の計算方法を定めただけの事であり、従業員が新たに大家さんとの賃貸借契約の当事者に加わったわけではありません。
別の言い方をすれば、その従業員に社宅を貸付けているのはA社であり、大家さんが貸付けているわけではないのですから、従業員からの家賃収入(収益)を計上しなければならないのは大家さんではなく、A社なのです。
これに対し、貸主である大家さんと、借主であるA社・従業員が共同で賃貸借契約を結んでいるのであれば、話は別です。
賃貸借契約によりA社が負担すべき家賃は50、従業員が負担すべき家賃は50であるならば、便宜上A社がまとめて家賃100を支払ったとしても、そもそも半分は従業員が大家さんに対して負担すべきものです。
大家さん側が、A社から50、従業員から50の家賃収入(収益)を計上すべきなのであり、A社は従業員からの家賃収入(収益)を計上すべきではないのです。
この場合には、A社は従業員から家賃の一部を預かったものとして経理する方法(費用の逆仕訳をする方法、あるいは立替金や預かり金を使う方法)がよいでしょう。
そんなわけですから、契約の当事者が誰なのかによって、経理方法が変わってくるのではないかと思います。
預かり金経理をすべきかどうかについては、その取引の内容、具体的にいうと契約内容によるのではないかと思います。
1.A社が社宅として不動産を借り上げ、それを従業員に貸付け、家賃を受取っているケース
A社が大家さんと賃貸借契約を結び、A社が支払う家賃が100で、それとは別に50を従業員から受取ることにしている場合
A社の経理方法としては、
(1)大家さんへ家賃の支払い
地代家賃100 / 現金預金100
(2)従業員から社宅家賃の受取り
現金預金or給与手当50 / 雑収入50
この場合の家賃収入(雑収入)50については、karzさんの解説にあるように、消費税法上は非課税売上げとなります。
また、A社が支払った社宅家賃には消費税がかかりませんので、「課税仕入れ」にはもちろんなりません。
なお、使用する費用科目は「地代家賃」の他、「福利厚生費」でもお好みでOKです。
2.A社と従業員が共同で大家さんと賃貸契約を結び、大家さんに支払う家賃100を半分ずつ負担することにしているケース
このとき、大家さんに対する支払いは便宜上、A社がまとめて100支払い、そのうち従業員負担部分は従業員の給与から天引きするとします。
イ.費用科目のみで仕訳する方法
家賃支払い時
地代家賃100 / 現金預金100
給与から天引きした時(地代家賃の逆仕訳)
給与手当50 / 地代家賃50
ロ.立替金または預かり金で仕訳する方法
家賃支払い時
地代家賃50 / 現金預金100
立替金50
給与から天引きした時
給与手当50 / 立替金50
(「立替金」の部分は「預かり金」でもよい。)
<考え方>
大家さんとの賃貸借契約の当事者がA社のみであれば、その契約に係る費用の支払いはすべてA社が負担することになり、契約の当事者ではない従業員には法律上関係のないことです。
つまり、従業員が従業員負担部分50をA社に支払う、支払わないにかかわらず、A社は大家さんに対して毎月家賃100を支払わなければなりません。
ゆえにこの家賃の支払いについては「地代家賃」「福利厚生費」などの科目により費用処理されてそれで終わりです。
これとは別に、A社は従業員に対し毎月50で社宅を貸付けていると考えられます。
(それがたとえ口頭であっても、契約は有効です。)
したがって、A社は従業員から家賃収入50という収益(雑収入)を計上しなければならず、A社の負担すべき費用である「地代家賃」「福利厚生費」との相殺(逆仕訳)は、企業会計上、総額主義の原則に反する誤った処理だと思います。
同じ理由により、立替金や預かり金を使った経理も私は間違いだと思います。
たとえA社と従業員のあいだで、「A社が大家さんに支払った家賃の半分を従業員が負担する。」という約束になっていたとしても、それは単にA社が従業員に貸付けた社宅の対価の計算方法を定めただけの事であり、従業員が新たに大家さんとの賃貸借契約の当事者に加わったわけではありません。
別の言い方をすれば、その従業員に社宅を貸付けているのはA社であり、大家さんが貸付けているわけではないのですから、従業員からの家賃収入(収益)を計上しなければならないのは大家さんではなく、A社なのです。
これに対し、貸主である大家さんと、借主であるA社・従業員が共同で賃貸借契約を結んでいるのであれば、話は別です。
賃貸借契約によりA社が負担すべき家賃は50、従業員が負担すべき家賃は50であるならば、便宜上A社がまとめて家賃100を支払ったとしても、そもそも半分は従業員が大家さんに対して負担すべきものです。
大家さん側が、A社から50、従業員から50の家賃収入(収益)を計上すべきなのであり、A社は従業員からの家賃収入(収益)を計上すべきではないのです。
この場合には、A社は従業員から家賃の一部を預かったものとして経理する方法(費用の逆仕訳をする方法、あるいは立替金や預かり金を使う方法)がよいでしょう。
そんなわけですから、契約の当事者が誰なのかによって、経理方法が変わってくるのではないかと思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | pkeiri | 2008/03/18 23:34 | |
1 | karz | 2008/03/19 00:56 | |
2 | yukim729 | 2008/03/19 09:02 | |
3 | 1225nishi | 2008/03/19 12:35 | |
4 | karz | 2008/03/19 20:04 | |
5 | しかしか | 2008/03/19 22:05 | |
6 | pkeiri | 2008/03/19 23:34 | |
7 | karz | 2008/03/19 23:49 | |
8 | かめへん | 2008/03/20 00:07 | |
9 | yukim729 | 2008/03/21 12:47 | |
10 | karz | 2008/03/21 14:18 | |
11 | yukim729 | 2008/03/22 10:07 |
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