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Re: 借り上げ社宅の処理
2008/03/19 20:04
借り上げ社宅の費用は通常福利厚生費等で処理し、従業員を受け取った家賃は福利厚生費等の減額する仕訳を行う場合もありますが、課税売上割合の計算から漏れることも想定されますので、受取家賃(雑収入)で処理することが相当です。
ある書籍から抜粋してみました。
課税売上割合の計算から漏れる項目とは相殺された受け取った家賃部分のことです。
例えば簡易課税制度で考えると、普通のお客には通常
現金/売上などで処理し、
従業員の買い物のときは
現金/仕入(費用の減額)と処理したとします。
お客に売っている部分だけ消費税が課税され、従業員に売った部分は売上が発生しなくなり、課税されないことになってしまいます。
と堅苦しい話は置いといて、実際には金額が少ない(課税売上割合が95%未満にならない程度)のため預り金経理しても税額が変わらないので税務署が指摘することはないと思います。
預り金経理すると税額が変わるケース
1.簡易課税制度を選択している場合
2.課税売上割合が95%未満になる場合
借り上げ社宅の費用は通常福利厚生費等で処理し、従業員を受け取った家賃は福利厚生費等の減額する仕訳を行う場合もありますが、課税売上割合の計算から漏れることも想定されますので、受取家賃(雑収入)で処理することが相当です。
ある書籍から抜粋してみました。
課税売上割合の計算から漏れる項目とは相殺された受け取った家賃部分のことです。
例えば簡易課税制度で考えると、普通のお客には通常
現金/売上などで処理し、
従業員の買い物のときは
現金/仕入(費用の減額)と処理したとします。
お客に売っている部分だけ消費税が課税され、従業員に売った部分は売上が発生しなくなり、課税されないことになってしまいます。
と堅苦しい話は置いといて、実際には金額が少ない(課税売上割合が95%未満にならない程度)のため預り金経理しても税額が変わらないので税務署が指摘することはないと思います。
預り金経理すると税額が変わるケース
1.簡易課税制度を選択している場合
2.課税売上割合が95%未満になる場合
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | pkeiri | 2008/03/18 23:34 | |
1 | karz | 2008/03/19 00:56 | |
2 | yukim729 | 2008/03/19 09:02 | |
3 | 1225nishi | 2008/03/19 12:35 | |
4 | karz | 2008/03/19 20:04 | |
5 | しかしか | 2008/03/19 22:05 | |
6 | pkeiri | 2008/03/19 23:34 | |
7 | karz | 2008/03/19 23:49 | |
8 | かめへん | 2008/03/20 00:07 | |
9 | yukim729 | 2008/03/21 12:47 | |
10 | karz | 2008/03/21 14:18 | |
11 | yukim729 | 2008/03/22 10:07 |
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