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代理請求した場合の仕訳について

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代理請求した場合の仕訳について

2008/03/19 04:47

Chopper

ちょい参加

回答数:3

編集

いつもお世話になっております。
青色申告の個人事業主です。

"本来個人事業主とは取引しない"という企業の案件を受けました。
私だけで対応できる案件でなかったため、他の個人事業主の方に手伝ってもらい、発注元の企業もそのことは了解しています。

発注元の企業をA社、手伝ってもらった個人事業主をBさんとします。
A社は、本来個人事業主とは取引をしないので、個人事業主から請求が2件あることが不都合らしく、私に一括で請求し、そこからBさんに支払って欲しいと言います。
私が20万、Bさんが10万とした場合、私がA社に30万請求し、Bさんから私に請求→私からBさんに10万支払というふうに。

私の乏しい知識で考えると、
------------------------------------
請求時 売掛金 300,000 / 売 上 300,000
入金時 預 金 300,000 / 売掛金 300,000
支払時 外注費 100,000 / 預 金 100,000
------------------------------------
かな?と思います。

私だけの売上げを年間で予想すると、多分1千万にはいかず、非課税事業者の予定です。
が、実際は100万単位の代理請求なので、この代理請求分の売上が含まれてしまうと、1千万を超える可能性がかなり高く、そうすると、まるまる代理請求でマージンもないのに、課税事業者となってしまいます。
請求するからには仕方のないことなのかもしれませんが、できれば避けたいです。

もし上記以外の仕訳(代理請求分を売上に含めない)があれば、教えてください。
よろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。
青色申告の個人事業主です。

"本来個人事業主とは取引しない"という企業の案件を受けました。
私だけで対応できる案件でなかったため、他の個人事業主の方に手伝ってもらい、発注元の企業もそのことは了解しています。

発注元の企業をA社、手伝ってもらった個人事業主をBさんとします。
A社は、本来個人事業主とは取引をしないので、個人事業主から請求が2件あることが不都合らしく、私に一括で請求し、そこからBさんに支払って欲しいと言います。
私が20万、Bさんが10万とした場合、私がA社に30万請求し、Bさんから私に請求→私からBさんに10万支払というふうに。

私の乏しい知識で考えると、
------------------------------------
請求時 売掛金 300,000 / 売 上 300,000
入金時 預 金 300,000 / 売掛金 300,000
支払時 外注費 100,000 / 預 金 100,000
------------------------------------
かな?と思います。

私だけの売上げを年間で予想すると、多分1千万にはいかず、非課税事業者の予定です。
が、実際は100万単位の代理請求なので、この代理請求分の売上が含まれてしまうと、1千万を超える可能性がかなり高く、そうすると、まるまる代理請求でマージンもないのに、課税事業者となってしまいます。
請求するからには仕方のないことなのかもしれませんが、できれば避けたいです。

もし上記以外の仕訳(代理請求分を売上に含めない)があれば、教えてください。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 代理請求した場合の仕訳について

2008/03/19 13:57

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

A社としては1件の案件を発注・受領・支払の処理をしたいと言う意向であって、支払処理の一本化だけを切り離して望んでいるとは考えにくいので、
「A社が貴方に仕事の一部分を、Bさんに別の部分をそれぞれ依頼する」
と言う構造ではないと思われます。
それでは
「A社が貴方に仕事全体を一括して頼んで、貴方が貴方の責任においてBさんに仕事の一部を再委託する」
即ち
注文主:A社→下請:貴方→孫請:Bさん
なのかと言うと、そうとも限りません。
貴方とBさんの関係は、下請と孫請即ち発注者と受注者と言う支配従属関係ではなく、対等の立場で共同して1案件を受注したパートナーの関係であると思われます。一般に下請・孫請で生じるピンはねが生じていない事がそれを強力に傍証します。貴方はたまたまパートナーシップの代表者としてA社との交渉に臨んでいるに過ぎないわけです。
A社としてもそのように考えた方が、たとえばBさんが仕事を完成できなかったときや、どちらの仕事にせよ納入された案件に瑕疵があったときなど、何らかのトラブルが発生した場合に都合がよくなります。

このように、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約を組合契約と言い、特別の定めのない限り、この契約による事業体を任意組合と言います。建設業界でよく見かけるJVもこの一種です。
貴方とBさんは、A社から受注した案件と言う共同の事業を営む任意組合を構成しているわけです。
この組合は法人格はありませんが、貴方やBさんとは一応別の、独立した単位と考え、経理も二人とは切り離して処理します。「組合」と言う名の株式会社に二人が出資していると考えればわかりやすいでしょうか。株式会社たる「組合」の経理には当然資本金勘定がありますが、「組合」の場合、この資本金勘定を二つ設定します。即ち貴方とBさんの勘定です。そしてこれを「出資金」として純資産の部に計上します。
そうして、組合としてA社の案件を受注・納入・請求・受領するのです。
一例として、
(1)一連の仕事でかかった経費は組合の経費として計上し、それぞれの出資金勘定で処理します。
組合:経費(原価)27/Chopper出資金18
..................../B 出資金9
貴方とBさんの事業会計ではこれを「出資金」として資産計上しておきます。もし組合が株式会社なら「株式」とするところです。
*「出資金」は、組合では純資産(貸方)、貴方とBさんでは資産(借方)です。株式会社なら、会社では資本金、株主では株式と呼び方が異なりますが、ここでは両方出資金と呼んでいます。呼び方は同じですが中身は違うので混同しないように。
貴方:出資金18/現預金(買掛金)18

Bさん:出資金9/現預金(買掛金)9
(2)案件の納入時には、組合として売上を立て、A社に請求します。
組合:売掛金 30 / 売 上 30
このとき貴方とBさんの事業会計では何もしません。
ここで組合は一旦決算します。このときの組合の貸借対照表はこんな感じです。
資産
売掛金 30
負債
なし
純資産
Chopper出資金18
B出資金9
利益剰余金3

(3)A社から貴方の口座に入金したら、
組合:仮払金30/売掛金 30

貴方:預金30/仮受金30

(4)Bさんに精算したら、
組合:Chopper出資金18/仮払金30
......B出資金9/
......利益剰余金3/

貴方:仮受金30/出資金18
............../受取配当金2
............../預金10

Bさん:預金10/出資金9
............./受取配当金1

で、めでたくJV解散と相成ります。貴方とBさんはそれぞれ、この仕事で得た取り分から自分が負担した経費・原価を差し引いた儲けが受取配当金の科目で事業所得に加算される事になります。

少々面倒ですが、こうする事により、課税売上高が過大になる事も防げます。ただし、課税事業者の判定や課税事業者の消費税の計算に際しては、貴方の事業会計で売上を立てないからと言ってこの分がまるまる除外できるわけではないでしょう。実質において貴方に帰属する取引は合算する必要があると思います。

なお、このような処理をするのに、契約の文言を変更する必要はありません。このやり方が、現にある契約の合理的な解釈として十分に妥当だからです。

契約の内容は、いかなる誤解も生じぬよう、細大漏らさず明文で規定するのが理想ではありますが、商売の都合でそうも行かない場合が多いものです。本件でも、A社としては現状で何の不都合もないものを、こちらの都合だけで契約書を書き換えろとも言いにくいだろうし、今後新規に契約するときも、思い通りになるかどうか、なかなか難しいこともあるでしょう。
そんなときはあんまり細かく拘らず、実態に即して合理的に解釈すると言う姿勢が肝要です。どんなに細かく文書化してても、思いもよらない事態に悩む種は尽きないし、逆にすかすかの、何にもはっきりしてないように思える「契約」でも、最終的には必ず一つの結論に達するものですから。

A社としては1件の案件を発注・受領・支払の処理をしたいと言う意向であって、支払処理の一本化だけを切り離して望んでいるとは考えにくいので、
「A社が貴方に仕事の一部分を、Bさんに別の部分をそれぞれ依頼する」
と言う構造ではないと思われます。
それでは
「A社が貴方に仕事全体を一括して頼んで、貴方が貴方の責任においてBさんに仕事の一部を再委託する」
即ち
注文主:A社→下請:貴方→孫請:Bさん
なのかと言うと、そうとも限りません。
貴方とBさんの関係は、下請と孫請即ち発注者と受注者と言う支配従属関係ではなく、対等の立場で共同して1案件を受注したパートナーの関係であると思われます。一般に下請・孫請で生じるピンはねが生じていない事がそれを強力に傍証します。貴方はたまたまパートナーシップの代表者としてA社との交渉に臨んでいるに過ぎないわけです。
A社としてもそのように考えた方が、たとえばBさんが仕事を完成できなかったときや、どちらの仕事にせよ納入された案件に瑕疵があったときなど、何らかのトラブルが発生した場合に都合がよくなります。

このように、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約を組合契約と言い、特別の定めのない限り、この契約による事業体を任意組合と言います。建設業界でよく見かけるJVもこの一種です。
貴方とBさんは、A社から受注した案件と言う共同の事業を営む任意組合を構成しているわけです。
この組合は法人格はありませんが、貴方やBさんとは一応別の、独立した単位と考え、経理も二人とは切り離して処理します。「組合」と言う名の株式会社に二人が出資していると考えればわかりやすいでしょうか。株式会社たる「組合」の経理には当然資本金勘定がありますが、「組合」の場合、この資本金勘定を二つ設定します。即ち貴方とBさんの勘定です。そしてこれを「出資金」として純資産の部に計上します。
そうして、組合としてA社の案件を受注・納入・請求・受領するのです。
一例として、
(1)一連の仕事でかかった経費は組合の経費として計上し、それぞれの出資金勘定で処理します。
組合:経費(原価)27/Chopper出資金18
..................../B 出資金9
貴方とBさんの事業会計ではこれを「出資金」として資産計上しておきます。もし組合が株式会社なら「株式」とするところです。
*「出資金」は、組合では純資産(貸方)、貴方とBさんでは資産(借方)です。株式会社なら、会社では資本金、株主では株式と呼び方が異なりますが、ここでは両方出資金と呼んでいます。呼び方は同じですが中身は違うので混同しないように。
貴方:出資金18/現預金(買掛金)18

Bさん:出資金9/現預金(買掛金)9
(2)案件の納入時には、組合として売上を立て、A社に請求します。
組合:売掛金 30 / 売 上 30
このとき貴方とBさんの事業会計では何もしません。
ここで組合は一旦決算します。このときの組合の貸借対照表はこんな感じです。
資産
売掛金 30
負債
なし
純資産
Chopper出資金18
B出資金9
利益剰余金3

(3)A社から貴方の口座に入金したら、
組合:仮払金30/売掛金 30

貴方:預金30/仮受金30

(4)Bさんに精算したら、
組合:Chopper出資金18/仮払金30
......B出資金9/
......利益剰余金3/

貴方:仮受金30/出資金18
............../受取配当金2
............../預金10

Bさん:預金10/出資金9
............./受取配当金1

で、めでたくJV解散と相成ります。貴方とBさんはそれぞれ、この仕事で得た取り分から自分が負担した経費・原価を差し引いた儲けが受取配当金の科目で事業所得に加算される事になります。

少々面倒ですが、こうする事により、課税売上高が過大になる事も防げます。ただし、課税事業者の判定や課税事業者の消費税の計算に際しては、貴方の事業会計で売上を立てないからと言ってこの分がまるまる除外できるわけではないでしょう。実質において貴方に帰属する取引は合算する必要があると思います。

なお、このような処理をするのに、契約の文言を変更する必要はありません。このやり方が、現にある契約の合理的な解釈として十分に妥当だからです。

契約の内容は、いかなる誤解も生じぬよう、細大漏らさず明文で規定するのが理想ではありますが、商売の都合でそうも行かない場合が多いものです。本件でも、A社としては現状で何の不都合もないものを、こちらの都合だけで契約書を書き換えろとも言いにくいだろうし、今後新規に契約するときも、思い通りになるかどうか、なかなか難しいこともあるでしょう。
そんなときはあんまり細かく拘らず、実態に即して合理的に解釈すると言う姿勢が肝要です。どんなに細かく文書化してても、思いもよらない事態に悩む種は尽きないし、逆にすかすかの、何にもはっきりしてないように思える「契約」でも、最終的には必ず一つの結論に達するものですから。

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0 Chopper 2008/03/19 04:47
1 kaibashira 2008/03/19 09:12
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Re: 代理請求した場合の仕訳について
yukim729 2008/03/19 13:57
3 Chopper 2008/03/20 03:32