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旧定額法から新定額法のついて

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旧定額法から新定額法のついて

2008/03/15 17:55

rupan

おはつ

回答数:3

編集

青色申告者ですが時間がなくて困ってます。
すみませんが教えてください。
H13年11月に車を1772920円で所得しました。
耐用年数は6年で償却率は0.166で、初年度は44145円でH14年度から
H18年度は264874円の償却費でしてました。
H19年度は償却期間が10/12で220728円になり未償却残高は176583円で償却が終わると思ってたんですが、新定額法への来年度の引継ぎでまだ償却できるのがわかったんですが、今年度の金額はこれでいいのか、5%足して未償却残高を残り5%にしたらいいのかわかりません。
そのときの記入の仕方もわからないので、今年度と20年度以降、償却期間などそれぞれの記入欄にどのように書いたらよのでしょうか?
もう日もないのですが、どなたか教えてください

青色申告者ですが時間がなくて困ってます。
すみませんが教えてください。
H13年11月に車を1772920円で所得しました。
耐用年数は6年で償却率は0.166で、初年度は44145円でH14年度から
H18年度は264874円の償却費でしてました。
H19年度は償却期間が10/12で220728円になり未償却残高は176583円で償却が終わると思ってたんですが、新定額法への来年度の引継ぎでまだ償却できるのがわかったんですが、今年度の金額はこれでいいのか、5%足して未償却残高を残り5%にしたらいいのかわかりません。
そのときの記入の仕方もわからないので、今年度と20年度以降、償却期間などそれぞれの記入欄にどのように書いたらよのでしょうか?
もう日もないのですが、どなたか教えてください

この質問に回答
回答

Re: 旧定額法から新定額法のついて

2008/03/16 09:01

karz

すごい常連さん

編集

減価償却費の算定には定額法であれば0.9を乗じます。
そのため残存価額が0.1残ります。

税法では残存価額0.05(5%)までは必要経費として認めてくれます。
そのため19年度を10/12にすると0.1相当しか残りません。

要するに法定耐用年数6年=暦の6年で償却終了とはならないのです。(最初に0.9を乗じてから計算するため)

そのため
1.今年は1年分する(今年は1年しても88,646に達しないはず)
2.翌年は1,772,920×5%=88,646を残存価額として残すように減価償却(おそらく1年やると88,646を割ってしまうため)
3.翌々年からは88,646を5年均等償却

詳しくはこちらで
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

#フォローあれば助かります

減価償却費の算定には定額法であれば0.9を乗じます。
そのため残存価額が0.1残ります。

税法では残存価額0.05(5%)までは必要経費として認めてくれます。
そのため19年度を10/12にすると0.1相当しか残りません。

要するに法定耐用年数6年=暦の6年で償却終了とはならないのです。(最初に0.9を乗じてから計算するため)

そのため
1.今年は1年分する(今年は1年しても88,646に達しないはず)
2.翌年は1,772,920×5%=88,646を残存価額として残すように減価償却(おそらく1年やると88,646を割ってしまうため)
3.翌々年からは88,646を5年均等償却

詳しくはこちらで
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

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0 rupan 2008/03/15 17:55
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Re: 旧定額法から新定額法のついて
karz 2008/03/16 09:01
2 rupan 2008/03/16 15:55
3 karz 2008/03/16 20:39