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横から失礼します。
結論から言えば、赤字が出た年について第四表を提出していなかったとしても、今回、提出されれば、前年分の赤字もちゃんと控除できる事となります。
純損失の繰越控除について定めている所得税法を掲げてみます。
(純損失の繰越控除)
第七十条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
一 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
二 被災事業用資産の損失の金額
3 前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
4 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
5 第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。
このうち、青色申告による純損失の繰越控除は、上記の第1項ですから、第2項・第3項は関係なく、第4項・第5項が関係してくる事となります。
適用要件が第4項にありますが、第2項の分まで含んでいるので、その部分等は省略して、分かりやすく読み直してみます。
第一項の規定は、この規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
要するに、赤字が出た年に青色申告書を期限内に提出していて、その後連続して確定申告書を提出している場合には適用されるものです。
第4表は、純損失の繰越控除の計算を容易にするための付表のようなものですから、控除する際にはもちろん必要かと思いますが、当初の赤字が出た年については、必ずしも提出しなくても、申告書(第一表)上で赤字の金額が確認できれば、適用関係には影響がない事となります。
現実に、そのようにして繰越控除された例はいくつも見てきましたし、税務署に訪ねた際も同様の回答がありましたので、間違いないものとは思います。
ただ、できれば、赤字が出た最初の年も提出してもらった方が税務署としては分かりやすいので、国税庁のサイトに記載されてあるだけのものと思います。
横から失礼します。
結論から言えば、赤字が出た年について第四表を提出していなかったとしても、今回、提出されれば、前年分の赤字もちゃんと控除できる事となります。
純損失の繰越控除について定めている所得税法を掲げてみます。
(純損失の繰越控除)
第七十条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
2 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
一 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
二 被災事業用資産の損失の金額
3 前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
4 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
5 第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。
このうち、青色申告による純損失の繰越控除は、上記の第1項ですから、第2項・第3項は関係なく、第4項・第5項が関係してくる事となります。
適用要件が第4項にありますが、第2項の分まで含んでいるので、その部分等は省略して、分かりやすく読み直してみます。
第一項の規定は、この規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき第一項の青色申告書をその提出期限までに提出した場合であつて、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
要するに、赤字が出た年に青色申告書を期限内に提出していて、その後連続して確定申告書を提出している場合には適用されるものです。
第4表は、純損失の繰越控除の計算を容易にするための付表のようなものですから、控除する際にはもちろん必要かと思いますが、当初の赤字が出た年については、必ずしも提出しなくても、申告書(第一表)上で赤字の金額が確認できれば、適用関係には影響がない事となります。
現実に、そのようにして繰越控除された例はいくつも見てきましたし、税務署に訪ねた際も同様の回答がありましたので、間違いないものとは思います。
ただ、できれば、赤字が出た最初の年も提出してもらった方が税務署としては分かりやすいので、国税庁のサイトに記載されてあるだけのものと思います。
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