編集
あ、そうですね。
1.利益処分時
繰越剰余金 / 退職給与積立金
2.退職金支給時
退職手当金(費用) / 現金預金
退職給与積立金 / 繰越剰余金
と仕訳すればよいのですね。
仕訳で考えてみればわかりやすかったですね。
このように仕訳すれば、支給した退職金について損金経理していますから、法人税法上も問題なく損金算入OKですね。
また、退職給与積立金は将来の退職金支給に備えた目的を定めた積立金ですから、株主総会を経ずに取締役会だけで取崩すことができます。
その結果、退職金という費用の計上により当期純利益が減少した分、退職給与積立金の取崩しにより繰越剰余金を増加していますから、支給した事業年度における株主総会直前の剰余金に与える影響としては、結局プラスマイナス・ゼロということになりますね。
(1番の引当金経理した場合と同じ結果となる。)
というわけで、利益処分により退職給与積立金を積み立てた場合においても、税法上も会計上も問題なしということになります。
あ、そうですね。
1.利益処分時
繰越剰余金 / 退職給与積立金
2.退職金支給時
退職手当金(費用) / 現金預金
退職給与積立金 / 繰越剰余金
と仕訳すればよいのですね。
仕訳で考えてみればわかりやすかったですね。
このように仕訳すれば、支給した退職金について損金経理していますから、法人税法上も問題なく損金算入OKですね。
また、退職給与積立金は将来の退職金支給に備えた目的を定めた積立金ですから、株主総会を経ずに取締役会だけで取崩すことができます。
その結果、退職金という費用の計上により当期純利益が減少した分、退職給与積立金の取崩しにより繰越剰余金を増加していますから、支給した事業年度における株主総会直前の剰余金に与える影響としては、結局プラスマイナス・ゼロということになりますね。
(1番の引当金経理した場合と同じ結果となる。)
というわけで、利益処分により退職給与積立金を積み立てた場合においても、税法上も会計上も問題なしということになります。
返信