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>別途積立金などの任意積立金を取り崩しても、会計上、収益にはならない
あれ?確かにそんなことすると辻褄が合わなくなっちゃいますね。さすれば単純に取り崩して
別途積立金/繰越利益剰余金
(所得計算には無関係)
としておいて、別口で
1.会計上は費用処理し、法人税の申告書上で損金不算入にする。
で、会計上も問題なく負債性引当金にできる・・・のかな?
>退職給与引当金を利益処分経理方式において設定した場合、企業会計上はその退職金の支払いについては損金経理しないことになりますが、法人税法上、それを損金算入することは認められるのでしょうか?
上述のやり方がOKなら問題ありませんよね。
会計上損金経理しないまま純資産の部に退職給与積立金を計上した場合、その積立金は税務上は任意積立金の一種に過ぎないのではないでしょうか。そうすると、これを取り崩して退職給与を支払ったときは、上述の伝で一旦繰越利益剰余金に振り替え、
退職給与積立金/繰越利益剰余金
別口で普通に仕訳ければ、
退職給与/現預金
会計上も税務上も等しく支払い時に損金となるのではないでしょうか。
>別途積立金などの任意積立金を取り崩しても、会計上、収益にはならない
あれ?確かにそんなことすると辻褄が合わなくなっちゃいますね。さすれば単純に取り崩して
別途積立金/繰越利益剰余金
(所得計算には無関係)
としておいて、別口で
1.会計上は費用処理し、法人税の申告書上で損金不算入にする。
で、会計上も問題なく負債性引当金にできる・・・のかな?
>退職給与引当金を利益処分経理方式において設定した場合、企業会計上はその退職金の支払いについては損金経理しないことになりますが、法人税法上、それを損金算入することは認められるのでしょうか?
上述のやり方がOKなら問題ありませんよね。
会計上損金経理しないまま純資産の部に退職給与積立金を計上した場合、その積立金は税務上は任意積立金の一種に過ぎないのではないでしょうか。そうすると、これを取り崩して退職給与を支払ったときは、上述の伝で一旦繰越利益剰余金に振り替え、
退職給与積立金/繰越利益剰余金
別口で普通に仕訳ければ、
退職給与/現預金
会計上も税務上も等しく支払い時に損金となるのではないでしょうか。
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