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>別途積立金を取り崩し、会計上その取崩益を認識した上で申告調整し
すみません。
このあたりがどうもよくわかりません。
別途積立金などの任意積立金を取り崩しても、会計上、収益にはならないように思いますが・・・?
>本来好ましくないと言うわけですね?
ご存知のように法人税法上はどちらでもまったく問題ありませんが、
繰越剰余金(純資産) / 退職給与引当金(負債)
という仕訳をすることは、会計上はちょっと問題があるように私は思います。
「負債の部」と「純資産」はそれぞれ企業における他人資本と自己資本を意味します。
自己資本とは、株主出資者からの拠出資本とその運用益である純利益の留保を意味します。
つまり、純資産の部は株主出資者の権利に帰属する部分であり、これを自己資本ではない負債の部とむやみに混同することは問題があります。
と、ここまで書いていて気がつきましたが、利益処分により退職給与引当金or退職給与積立金を計上した場合、実際に退職金を支払った時点で法人税法上、損金算入が認められるのだろうか?
という疑問がわいてきました。
会社が費用処理(損金経理)した退職給与引当金については、法人税法上、引き当て時には損金算入を認めず、支出時の損金として認められるものだと私は記憶していますが、利益処分経理により引き当て・積み立てたものについては、企業みずからその費用性を否定しているわけですから、法人税法においても、引当て・積立てしようが実際に支払いをしようが、一切損金にはならなくなるという問題点があるように思います。
退職給与引当金を利益処分経理方式において設定した場合、その退職金の支払いについて法人税法上損金算入することは認められるのでしょうか?
(自信なし・・・大汗)
>別途積立金を取り崩し、会計上その取崩益を認識した上で申告調整し
すみません。
このあたりがどうもよくわかりません。
別途積立金などの任意積立金を取り崩しても、会計上、収益にはならないように思いますが・・・?
>本来好ましくないと言うわけですね?
ご存知のように法人税法上はどちらでもまったく問題ありませんが、
繰越剰余金(純資産) / 退職給与引当金(負債)
という仕訳をすることは、会計上はちょっと問題があるように私は思います。
「負債の部」と「純資産」はそれぞれ企業における他人資本と自己資本を意味します。
自己資本とは、株主出資者からの拠出資本とその運用益である純利益の留保を意味します。
つまり、純資産の部は株主出資者の権利に帰属する部分であり、これを自己資本ではない負債の部とむやみに混同することは問題があります。
と、ここまで書いていて気がつきましたが、利益処分により退職給与引当金or退職給与積立金を計上した場合、実際に退職金を支払った時点で法人税法上、損金算入が認められるのだろうか?
という疑問がわいてきました。
会社が費用処理(損金経理)した退職給与引当金については、法人税法上、引き当て時には損金算入を認めず、支出時の損金として認められるものだと私は記憶していますが、利益処分経理により引き当て・積み立てたものについては、企業みずからその費用性を否定しているわけですから、法人税法においても、引当て・積立てしようが実際に支払いをしようが、一切損金にはならなくなるという問題点があるように思います。
退職給与引当金を利益処分経理方式において設定した場合、その退職金の支払いについて法人税法上損金算入することは認められるのでしょうか?
(自信なし・・・大汗)
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