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税法上はyukim729さんが書かれているように問題ありません。
法人税法上は、退職給与引当金の繰入額が損金不算入、つまり法人税法上の費用としては認めませんよ、という規定になっています。
そこで、退職給与引当金を設定するにあたっては、2種類の方法が考えられます。
1.会計上は費用処理し、法人税の申告書上で損金不算入にする。
具体的には、
退職給与引当金繰入額(費用) / 退職給与引当金(負債)
このように企業会計上は費用としておき、法人税の申告書上でのみ損金不算入(加算・留保)として調整します。
2.会計上は利益処分により積立て、法人税の申告調整はしない。
具体的には、
繰越剰余金(純資産) / 退職給与引当金(負債)
この場合、企業会計上は費用になっていないので、法人税法上は何の調整もありません。
しかし、利益処分による積み立てというのは、そもそも純資産内部の組み換えであり、ゆえに負債の部ではなく純資産の部に表示すべきです。
したがって、できれば「退職給与引当金」よりも「退職給与積立金」として純資産の部に表示するのがよいでしょう。
よって、できれば株主総会にて別途積立金を取り崩し、任意積立金の一種として退職給与積立金を積み立てる方法がベストだと個人的には思います。
税法上はyukim729さんが書かれているように問題ありません。
法人税法上は、退職給与引当金の繰入額が損金不算入、つまり法人税法上の費用としては認めませんよ、という規定になっています。
そこで、退職給与引当金を設定するにあたっては、2種類の方法が考えられます。
1.会計上は費用処理し、法人税の申告書上で損金不算入にする。
具体的には、
退職給与引当金繰入額(費用) / 退職給与引当金(負債)
このように企業会計上は費用としておき、法人税の申告書上でのみ損金不算入(加算・留保)として調整します。
2.会計上は利益処分により積立て、法人税の申告調整はしない。
具体的には、
繰越剰余金(純資産) / 退職給与引当金(負債)
この場合、企業会計上は費用になっていないので、法人税法上は何の調整もありません。
しかし、利益処分による積み立てというのは、そもそも純資産内部の組み換えであり、ゆえに負債の部ではなく純資産の部に表示すべきです。
したがって、できれば「退職給与引当金」よりも「退職給与積立金」として純資産の部に表示するのがよいでしょう。
よって、できれば株主総会にて別途積立金を取り崩し、任意積立金の一種として退職給与積立金を積み立てる方法がベストだと個人的には思います。
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