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会社法452条には、
「株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分を『することができる』。」とあります。
「しなければならない」ではありません。
また、計算規則181条2項に
「前項に規定する『株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合』とは、次に掲げる場合とする。
一 法令又は定款の規定により剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合
二 法第四百五十二条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定めるところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。」
かなり難解な文章ですが、定款に決めておけばなんでもありということだと思います。そうすれば取締役会の決議でも積み立て・取崩し可能とされています。ただし、定款を変更することは株主総会の特別決議が必要ですから、「そんな重要なことを取締役会だけで決めるな」と、定款変更が否決されたら、別途積立金の扱いはすべて総会にかけるということになるでしょう。
以上のように解釈しましたがいかがでしょう。
なお、取り崩したら、仕訳は、
別途積立金/繰越利益剰余金
となります。
累積損失(繰越利益剰余金のマイナス)があれば、これで補填できます。
会社法452条には、
「株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分を『することができる』。」とあります。
「しなければならない」ではありません。
また、計算規則181条2項に
「前項に規定する『株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合』とは、次に掲げる場合とする。
一 法令又は定款の規定により剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合
二 法第四百五十二条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定めるところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。」
かなり難解な文章ですが、定款に決めておけばなんでもありということだと思います。そうすれば取締役会の決議でも積み立て・取崩し可能とされています。ただし、定款を変更することは株主総会の特別決議が必要ですから、「そんな重要なことを取締役会だけで決めるな」と、定款変更が否決されたら、別途積立金の扱いはすべて総会にかけるということになるでしょう。
以上のように解釈しましたがいかがでしょう。
なお、取り崩したら、仕訳は、
別途積立金/繰越利益剰余金
となります。
累積損失(繰越利益剰余金のマイナス)があれば、これで補填できます。
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