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特定同族会社について
2008/02/15 23:57
night
常連さん
回答数:3
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株式会社1000株のうち 800株 法人A会社 200株 自社株 代表者が過去三年非常勤の場合 特定同族会社に該当しますか?
Re: 特定同族会社について
2008/02/16 14:34
yukim729
さらにすごい常連さん
その株式会社の資本金が1億円超で、かつ法人A会社が被支配会社であれば特定同族会社となります。「代表者が過去三年非常勤」と言うのは、特定同族会社の判定には関係ありません。 法人税法第六十七条
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