平成19年4月1日以前に、建築用の資材について、100個で1,000,000円で取得しました。
資産台帳上、100個を分割して記載せず、1つの資産として取得価額1,000,000円としています。
この資産が、償却期間を終え、限度額50,000円に達しました。
新しい法律では、この50,000円を今後5年間かけて均等償却し、5年目のみは9,999円のみ償却し、備忘価額として1円を簿価として残すことになっています。
そこで質問なのですが、この5年間の均等償却期間中に、100個のうち一部を除却(廃棄や中古販売)した場合、その年度、また以降の減価償却費はいくらになるのでしょうか?
平成19年4月1日以前に、建築用の資材について、100個で1,000,000円で取得しました。
資産台帳上、100個を分割して記載せず、1つの資産として取得価額1,000,000円としています。
この資産が、償却期間を終え、限度額50,000円に達しました。
新しい法律では、この50,000円を今後5年間かけて均等償却し、5年目のみは9,999円のみ償却し、備忘価額として1円を簿価として残すことになっています。
そこで質問なのですが、この5年間の均等償却期間中に、100個のうち一部を除却(廃棄や中古販売)した場合、その年度、また以降の減価償却費はいくらになるのでしょうか?