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税関に納税申告の後に増額更正があった場合、その税額と延滞税やらなにやらを支払いますが、その場合の消費税本税は修正申告して還付ってなことにはならないですよね?それでは増額更正の意味がないですもんね。ということは本税については払った時の損金にして終了、という理解でよろしいでしょうか?
税関に納税申告の後に増額更正があった場合、その税額と延滞税やらなにやらを支払いますが、その場合の消費税本税は修正申告して還付ってなことにはならないですよね?それでは増額更正の意味がないですもんね。ということは本税については払った時の損金にして終了、という理解でよろしいでしょうか?