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横から失礼します、少しだけ補足させて頂きます。
そもそも支払調書は、基本的には、所得税の調査の資料とするために提出してもらう感じのものと思います。
ですから、不動産の使用料の支払調書についても、基本的には、相手が個人の場合にのみ提出するようになっているものと思います。
という事は、税務署としては、個人の不動産所得、すなわち所得税に関しての取り扱いに基づいて作成してもらいたい、という感じのものと思います。
もらう側の処理ですが、所得税基本通達で次のように定めています。
(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
36−5 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
(以下省略)
従って、何月分かで決まる訳でもなく、実際の入金額(いわば現金主義)で決まる訳でもなく、契約等に基づく支払日が基準となる事となります。
ですから、ほとんどの場合は、前払家賃になっているものと思いますので、12月中に支払われる翌年1月分まで当年の所得に含まれる事となりますし、12月中に支払われるべきであった翌年1月分の家賃も未収分として収入に計上すべき事となります。
ですから、支払う側の支払調書に関しても、もしも本来は12月中に支払うべきであった翌年1月分の家賃が未払いになっていれば、それも含めて記載すべき事となりますので、必ずしも現金主義とも言い切れない事とはなります。
結論としてまとめれば、基本的には発生主義なのですが、所得税の取り扱いに準じて記載するようになっているので、家賃収入に関しての所得税の取り扱いが、他の収入と違って現金主義に近い感じとなっているため、ややこしい感じになるのかな、という所です。
先に掲げられた質疑応答事例の注書きの中ほどの部分ですが、「一定の要件の基に企業会計の処理にしたがって所得計算を行うことを認められています」というのは、以下の個別通達に定められているもので、例外的な取り扱いとして、一定の要件のもとに、法人税と同様の、純然たる発生主義も認められている、というものです。
しかしながら、支払調書では、原則的取り扱いである基本通達の方の処理に基づいて記載して下さい、という事かと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm
横から失礼します、少しだけ補足させて頂きます。
そもそも支払調書は、基本的には、所得税の調査の資料とするために提出してもらう感じのものと思います。
ですから、不動産の使用料の支払調書についても、基本的には、相手が個人の場合にのみ提出するようになっているものと思います。
という事は、税務署としては、個人の不動産所得、すなわち所得税に関しての取り扱いに基づいて作成してもらいたい、という感じのものと思います。
もらう側の処理ですが、所得税基本通達で次のように定めています。
(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)
36−5 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
(以下省略)
従って、何月分かで決まる訳でもなく、実際の入金額(いわば現金主義)で決まる訳でもなく、契約等に基づく支払日が基準となる事となります。
ですから、ほとんどの場合は、前払家賃になっているものと思いますので、12月中に支払われる翌年1月分まで当年の所得に含まれる事となりますし、12月中に支払われるべきであった翌年1月分の家賃も未収分として収入に計上すべき事となります。
ですから、支払う側の支払調書に関しても、もしも本来は12月中に支払うべきであった翌年1月分の家賃が未払いになっていれば、それも含めて記載すべき事となりますので、必ずしも現金主義とも言い切れない事とはなります。
結論としてまとめれば、基本的には発生主義なのですが、所得税の取り扱いに準じて記載するようになっているので、家賃収入に関しての所得税の取り扱いが、他の収入と違って現金主義に近い感じとなっているため、ややこしい感じになるのかな、という所です。
先に掲げられた質疑応答事例の注書きの中ほどの部分ですが、「一定の要件の基に企業会計の処理にしたがって所得計算を行うことを認められています」というのは、以下の個別通達に定められているもので、例外的な取り扱いとして、一定の要件のもとに、法人税と同様の、純然たる発生主義も認められている、というものです。
しかしながら、支払調書では、原則的取り扱いである基本通達の方の処理に基づいて記載して下さい、という事かと思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm
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