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帳簿について

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帳簿について

2008/01/15 11:28

kaedegoods

おはつ

回答数:16

編集

はじめまして。

昨年、ネットショップの開業したばかりです。
経費をクレジットカードで支払った場合、帳簿にはどのように記載すれば良いのでしょうか…
私の場合、通信費としてプロバイダーやPC関係のサービス利用料等をクレジットカードで支払っています。

カードの引き落としは翌月又は翌々月になりますよね?
現金支払いではないので「現金出納帳」には記載できないし、
「経費帳」に記載する場合、日付は請求日?それともカード引落し日?
年(度)を跨いだ月はどうすれば良いの?
…と疑問が出てきてしまっています。

とても初歩的な質問ですが
私は経理について初心者なので宜しくお願いします。

はじめまして。

昨年、ネットショップの開業したばかりです。
経費をクレジットカードで支払った場合、帳簿にはどのように記載すれば良いのでしょうか…
私の場合、通信費としてプロバイダーやPC関係のサービス利用料等をクレジットカードで支払っています。

カードの引き落としは翌月又は翌々月になりますよね?
現金支払いではないので「現金出納帳」には記載できないし、
「経費帳」に記載する場合、日付は請求日?それともカード引落し日?
年(度)を跨いだ月はどうすれば良いの?
…と疑問が出てきてしまっています。

とても初歩的な質問ですが
私は経理について初心者なので宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 帳簿について

2008/01/15 14:42

せびら

常連さん

編集

会計伝票の日付をいつにするか。
昨年、わたしも本掲示板に質問をだし、みなさまにいろいろと教えていただき、一応理解はしましたが、まだ、疑問というか、よい事務処理はないものかと思い続けてきました。
長老お二人の一見異なる回答を読ませていただき、日ごろの疑問を思い出し、便乗して下記につきお教えいただきたいと思います。

・消費税の課税事業者であれば、文句なしに実際の取引日とするDISKYさんお書きの方法でなくては、税額控除のための帳簿としてはまずいというのが、昨年質問時の結論と記憶しています。
ただ、この処理は、経理担当としては、手間ひまがかかります。

ある税理士の本によると、旅費・経費の立替払いをした社員からの請求について、個々に金額、実際の購入日、旅行日、取引先等を記入した「旅費・経費精算調書」を提出してもらえば、月末日付で科目ごとの調書の合計により会計伝票を作成すれば事務の効率化となるとの内容がありました。
自社内の社員作成の調書を消費税法でいう「帳簿」と位置づけてのことかと思われます。

このような事務処理が取引月日とし認められるなら、売上、仕入れについても売掛金明細者とか買掛金明細書などの名称で、会計伝票で作成する元帳とは別の帳票がある場合は、会計伝票の日付は、取引日でなくても月末日付でも認められるのではないか。

以上のような立替え金とか仕入れ等についての月日の考えは、税額控除の取引月日として認められるでしょうか。

・また、免税事業者であれば、ZELLDAさんのお答えでOKと理解してよいですか。
極端に言えば、取引年度の区分さえしっかりした経理処理であれば、記帳の日付は月次決算の管理会計的な役割が損なわれない程度であり、かつ証憑との関連さえ明確であれであれば、帳簿の日付は「請求書」の日付でもよいし、月ごとの未払金の計上は月末日付でもOKと考えることはできますか。

会計伝票の日付をいつにするか。
昨年、わたしも本掲示板に質問をだし、みなさまにいろいろと教えていただき、一応理解はしましたが、まだ、疑問というか、よい事務処理はないものかと思い続けてきました。
長老お二人の一見異なる回答を読ませていただき、日ごろの疑問を思い出し、便乗して下記につきお教えいただきたいと思います。

消費税の課税事業者であれば、文句なしに実際の取引日とするDISKYさんお書きの方法でなくては、税額控除のための帳簿としてはまずいというのが、昨年質問時の結論と記憶しています。
ただ、この処理は、経理担当としては、手間ひまがかかります。

ある税理士の本によると、旅費・経費の立替払いをした社員からの請求について、個々に金額、実際の購入日、旅行日、取引先等を記入した「旅費・経費精算調書」を提出してもらえば、月末日付で科目ごとの調書の合計により会計伝票を作成すれば事務の効率化となるとの内容がありました。
自社内の社員作成の調書を消費税法でいう「帳簿」と位置づけてのことかと思われます。

このような事務処理が取引月日とし認められるなら、売上、仕入れについても売掛金明細者とか買掛金明細書などの名称で、会計伝票で作成する元帳とは別の帳票がある場合は、会計伝票の日付は、取引日でなくても月末日付でも認められるのではないか。

以上のような立替え金とか仕入れ等についての月日の考えは、税額控除の取引月日として認められるでしょうか。

・また、免税事業者であれば、ZELLDAさんのお答えでOKと理解してよいですか。
極端に言えば、取引年度の区分さえしっかりした経理処理であれば、記帳の日付は月次決算の管理会計的な役割が損なわれない程度であり、かつ証憑との関連さえ明確であれであれば、帳簿の日付は「請求書」の日付でもよいし、月ごとの未払金の計上は月末日付でもOKと考えることはできますか。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kaedegoods 2008/01/15 11:28
1 ZELDA 2008/01/15 12:57
2 DISKY 2008/01/15 12:57
3 kaedegoods 2008/01/15 14:27
4 kaedegoods 2008/01/15 14:42
5
Re: 帳簿について
せびら 2008/01/15 14:42
6 せびら 2008/01/15 23:13
7 karz 2008/01/16 01:45
8 DISKY 2008/01/16 09:37
9 kaedegoods 2008/01/16 10:11
10 kaedegoods 2008/01/16 10:14
11 kaedegoods 2008/01/16 10:17
12 ZELDA 2008/01/16 10:59
13 kaedegoods 2008/01/16 11:24
14 せびら 2008/01/16 11:46
15 karz 2008/01/16 19:23
16 せびら 2008/01/17 09:40