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舞踊家への支払い

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舞踊家への支払い

2007/12/28 21:53

pagira

おはつ

回答数:4

編集

はじめまして、皆さん。私はホテルで働いているものです。
突然、現場から経理に移動になり四苦八苦してます。
ある宿泊客の宴会にて、地元の踊りが観たいとお客様からの
要望がありまして、知り合いの舞踊家に頼みまして
宴会に席で踊ってもらいました。
その出演料73500円の請求がきたのですが
これって、10%の源泉徴収をして、支払うんでしょうか?
その舞踊家は教室は持ってますが、本業ではなく他に仕事は持ってます。
あと、当日は一人ではなく3名ほどで踊られてました。
周りに詳しい人がいなくて・・・
ネットで検索してこちらのHPにたどり着きました。
どうぞよろしくお願いします。

はじめまして、皆さん。私はホテルで働いているものです。
突然、現場から経理に移動になり四苦八苦してます。
ある宿泊客の宴会にて、地元の踊りが観たいとお客様からの
要望がありまして、知り合いの舞踊家に頼みまして
宴会に席で踊ってもらいました。
その出演料73500円の請求がきたのですが
これって、10%の源泉徴収をして、支払うんでしょうか?
その舞踊家は教室は持ってますが、本業ではなく他に仕事は持ってます。
あと、当日は一人ではなく3名ほどで踊られてました。
周りに詳しい人がいなくて・・・
ネットで検索してこちらのHPにたどり着きました。
どうぞよろしくお願いします。

この質問に回答
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Re: ありがとうございます

2007/12/28 22:40

かめへん

神の領域

編集

会社には、源泉徴収義務がありますので、源泉徴収の対象となるものであれば、会社が源泉徴収して所得税を納付すべき事となりますので、もしも税務調査の際に指摘された場合には、ご本人が確定申告しているしていないに関係なく、会社がその分の所得税を追徴される事となり、延滞税等もかかってくる事となります。

もちろん、その分は、後からでもご本人から徴収すべきものではありますが、税務署としては、源泉徴収義務者から、納付させる事となります。
(税務署としては、要は、それから先、ご本人から徴収するかどうかは関係なく、源泉徴収義務という名の元に、会社から徴収する事となります)

実際にそこまで言われる可能性は少ないのですが、ご本人が確定申告して所得税を納付していたとしても、会社から源泉徴収して、その分をご本人から徴収して、ご本人は改めて、還付の申告を受けるよう(二重に所得税を払う事となるので)に、と言われた事例もあります。
要は、それだけ、源泉徴収義務は強力である、という事ですね。

会社には、源泉徴収義務がありますので、源泉徴収の対象となるものであれば、会社が源泉徴収して所得税を納付すべき事となりますので、もしも税務調査の際に指摘された場合には、ご本人が確定申告しているしていないに関係なく、会社がその分の所得税を追徴される事となり、延滞税等もかかってくる事となります。

もちろん、その分は、後からでもご本人から徴収すべきものではありますが、税務署としては、源泉徴収義務者から、納付させる事となります。
(税務署としては、要は、それから先、ご本人から徴収するかどうかは関係なく、源泉徴収義務という名の元に、会社から徴収する事となります)

実際にそこまで言われる可能性は少ないのですが、ご本人が確定申告して所得税を納付していたとしても、会社から源泉徴収して、その分をご本人から徴収して、ご本人は改めて、還付の申告を受けるよう(二重に所得税を払う事となるので)に、と言われた事例もあります。
要は、それだけ、源泉徴収義務は強力である、という事ですね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pagira 2007/12/28 21:53
1 かめへん 2007/12/28 22:04
2 pagira 2007/12/28 22:25
3
Re: ありがとうございます
かめへん 2007/12/28 22:40
4 pagira 2007/12/28 22:46