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住宅借入金の残高証明書がない場合

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住宅借入金の残高証明書がない場合

2007/12/18 17:07

okawari

常連さん

回答数:2

編集

年末調整について、宜しくお願いいたします。

社員で住宅借入金控除(初回はH19.3月に確定申告で済)
年末調整で初めておこなうものが一名おります。

12月の給与振込が明日なので、今日12/18現在で
借入残高証明書がないと年末調整できないのですが、
とりあえず住宅控除借入は確定申告で処理してもらって
それ以外の生命保険や地震保険等の控除だけで
年末調整してしまおうか迷っております。

年末調整の資料が不足して、正確な計算ができない場合、
普通はどうするのが一般的なのでしょうか?
年末調整はせずに源泉徴収票をわたすべきか、
それとも手元にある資料(住宅借入控除以外)で年末調整し
源泉徴収票をわたしてあげるべきか?

悩むほどのことではないかもしれませんが、
このようなケースの一般的な対応、どなたか教えてください。
宜しくお願いいたします。

年末調整について、宜しくお願いいたします。

社員で住宅借入金控除(初回はH19.3月に確定申告で済)
年末調整で初めておこなうものが一名おります。

12月の給与振込が明日なので、今日12/18現在で
借入残高証明書がないと年末調整できないのですが、
とりあえず住宅控除借入は確定申告で処理してもらって
それ以外の生命保険や地震保険等の控除だけで
年末調整してしまおうか迷っております。

年末調整の資料が不足して、正確な計算ができない場合、
普通はどうするのが一般的なのでしょうか?
年末調整はせずに源泉徴収票をわたすべきか、
それとも手元にある資料(住宅借入控除以外)で年末調整
源泉徴収票をわたしてあげるべきか?

悩むほどのことではないかもしれませんが、
このようなケースの一般的な対応、どなたか教えてください。
宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 住宅借入金の残高証明書がない場合

2007/12/18 23:48

かめへん

神の領域

編集

会社としては、必要書類がそろっていなければ、処理する訳にはいきませんので、それ以外のそろっている部分で、年末調整するしかないものと思います。

ですから、生命保険や地震保険の控除証明書の提出を受けているのであれば、その分は控除して計算すべきものと思います。

ご本人にとっては、それらの控除は処理済みで、住宅借入控除が済んでいないだけ、という感じで、源泉徴収票と、住宅借入控除関係の書類を持参して、確定申告すべき事となります。

会社としては、必要書類がそろっていなければ、処理する訳にはいきませんので、それ以外のそろっている部分で、年末調整するしかないものと思います。

ですから、生命保険や地震保険の控除証明書の提出を受けているのであれば、その分は控除して計算すべきものと思います。

ご本人にとっては、それらの控除は処理済みで、住宅借入控除が済んでいないだけ、という感じで、源泉徴収票と、住宅借入控除関係の書類を持参して、確定申告すべき事となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 okawari 2007/12/18 17:07
1
Re: 住宅借入金の残高証明書がない場合
かめへん 2007/12/18 23:48
2 okawari 2007/12/19 09:39