okawari

常連さん

回答数:2

編集

年末調整について、宜しくお願いいたします。

社員で住宅借入金控除(初回はH19.3月に確定申告で済)
年末調整で初めておこなうものが一名おります。

12月の給与振込が明日なので、今日12/18現在で
借入残高証明書がないと年末調整できないのですが、
とりあえず住宅控除借入は確定申告で処理してもらって
それ以外の生命保険や地震保険等の控除だけで
年末調整してしまおうか迷っております。

年末調整の資料が不足して、正確な計算ができない場合、
普通はどうするのが一般的なのでしょうか?
年末調整はせずに源泉徴収票をわたすべきか、
それとも手元にある資料(住宅借入控除以外)で年末調整し
源泉徴収票をわたしてあげるべきか?

悩むほどのことではないかもしれませんが、
このようなケースの一般的な対応、どなたか教えてください。
宜しくお願いいたします。

年末調整について、宜しくお願いいたします。

社員で住宅借入金控除(初回はH19.3月に確定申告で済)
年末調整で初めておこなうものが一名おります。

12月の給与振込が明日なので、今日12/18現在で
借入残高証明書がないと年末調整できないのですが、
とりあえず住宅控除借入は確定申告で処理してもらって
それ以外の生命保険や地震保険等の控除だけで
年末調整してしまおうか迷っております。

年末調整の資料が不足して、正確な計算ができない場合、
普通はどうするのが一般的なのでしょうか?
年末調整はせずに源泉徴収票をわたすべきか、
それとも手元にある資料(住宅借入控除以外)で年末調整
源泉徴収票をわたしてあげるべきか?

悩むほどのことではないかもしれませんが、
このようなケースの一般的な対応、どなたか教えてください。
宜しくお願いいたします。