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扶養控除等申告書の二重提出

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扶養控除等申告書の二重提出

2007/12/11 13:47

harubon

おはつ

回答数:4

編集

 アルバイト従業員の一人が、うっかりして当法人と、掛け持ちをしている別の会社に、二重に「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、1月〜11月まで、両方で甲欄適用の所得税控除を受けていたことがわかりました。
 その従業員は、掛け持ち先の収入の方が多いので、そちらで年末調整を受けてもらうとして、当法人としては、どのように処理すべきでしょうか?

 アルバイト従業員の一人が、うっかりして当法人と、掛け持ちをしている別の会社に、二重に「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、1月〜11月まで、両方で甲欄適用の所得税控除を受けていたことがわかりました。
 その従業員は、掛け持ち先の収入の方が多いので、そちらで年末調整を受けてもらうとして、当法人としては、どのように処理すべきでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 扶養控除等申告書の二重提出

2007/12/12 10:30

かめへん

神の領域

編集

>ただ、今回は、社内に「当人が確定申告に行くとは限らないので、こちらで乙欄でさかのぼって追加徴収すべきではないか?
>税務署に聞いたら絶対そういわれるよ」という声も上がっています。そのあたりはどうなのでしょう?

そう言われてしまう可能性もあるでしょうね。
ただ、会社側が、その方が扶養控除等申告書を二重に提出している事をわかっていて。甲欄で適用していたのであれば、当然、遡って乙欄で徴収して納付すべきものと思いますが、そうでなく、そういう事は会社は知らず、ご本人からの申告に基づいて甲欄で源泉徴収していたのであれば、ご本人から二重に申告していた事を伝えられた時点から乙欄で源泉徴収されれば、会社としては、さほど問題ないとは思いますが。

もちろん、本人が納得されれば、乙欄で遡って源泉徴収されても
構いませんが、延滞税等も発生してしまう可能性はあるものと思います。

>ただ、今回は、社内に「当人が確定申告に行くとは限らないので、こちらで乙欄でさかのぼって追加徴収すべきではないか?
>税務署に聞いたら絶対そういわれるよ」という声も上がっています。そのあたりはどうなのでしょう?

そう言われてしまう可能性もあるでしょうね。
ただ、会社側が、その方が扶養控除等申告書を二重に提出している事をわかっていて。甲欄で適用していたのであれば、当然、遡って乙欄で徴収して納付すべきものと思いますが、そうでなく、そういう事は会社は知らず、ご本人からの申告に基づいて甲欄で源泉徴収していたのであれば、ご本人から二重に申告していた事を伝えられた時点から乙欄で源泉徴収されれば、会社としては、さほど問題ないとは思いますが。

もちろん、本人が納得されれば、乙欄で遡って源泉徴収されても
構いませんが、延滞税等も発生してしまう可能性はあるものと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 harubon 2007/12/11 13:47
1 かめへん 2007/12/11 15:05
2 harubon 2007/12/12 10:15
3
Re: 扶養控除等申告書の二重提出
かめへん 2007/12/12 10:30
4 harubon 2007/12/12 11:15