•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

家族手当を遡って支給する必要があるでしょうか。

質問 回答受付中

家族手当を遡って支給する必要があるでしょうか。

2007/12/11 10:07

dansan

おはつ

回答数:4

編集

妻と3人(長男22歳、次男20歳、三男15歳)のお子さんがいる当社社員Aさんがいます。
本来は、Aさんの扶養が次男20歳、三男15歳の2人のお子さん、奥さんの扶養に長男22歳なのですが、
Aさんの書類書き違いで、当社に申請する書類の不要に長男22歳、次男20歳となっていたため、約半年間
家族手当を支給していませんでした。(18歳までの扶養に支給する規定になっている。)
間違いに気づき、遡って支給すべきかどうか検討しているのですか、遡って支給する必要はあるでしょうか。

当社の規定には、間違いがあったときどうするかと言う規定はありません。
ご意見いただけないでしょうか。

妻と3人(長男22歳、次男20歳、三男15歳)のお子さんがいる当社社員Aさんがいます。
本来は、Aさんの扶養が次男20歳、三男15歳の2人のお子さん、奥さんの扶養に長男22歳なのですが、
Aさんの書類書き違いで、当社に申請する書類の不要に長男22歳、次男20歳となっていたため、約半年間
家族手当を支給していませんでした。(18歳までの扶養に支給する規定になっている。)
間違いに気づき、遡って支給すべきかどうか検討しているのですか、遡って支給する必要はあるでしょうか。

当社の規定には、間違いがあったときどうするかと言う規定はありません。
ご意見いただけないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 家族手当を遡って支給する必要があるでしょうか。

2007/12/11 11:37

編集

こんにちは。
参考にならない意見かもしれませんので、あらかじめご了承をお願いいたしますね。

労働法はさっぱりなので、権利義務関係から見た場合、こうなるのかなと言う感じです。

まずは債権者はAさん、債務者は会社という関係になります。

次に書類の不備についてですが、Aさんは錯誤(民法§95)を使い、書類が無効であったことを主張することになるのですが、この時、重大な過失といわれる僅かな注意で不備を防ぐことができたなら、Aさんは無効を主張できないことになります。

この重大な過失を立証するのは、会社側にあります。

で、無効となりますと、6ヶ月前から生じていた手当という債務は会社に支払い義務を生じさせます。

この時に債権の消滅時効に掛かるかという事になりますが、労働債権についてはさっぱりなのでわかりません。

おそらくは1〜2年の期間はあると思うのですが、消滅時効に掛からなければ、会社は支払うことになると思います。

なんて、素人丸出しの内容を端折って書きましたが、心情的にはAさんの単純な間違いでしたら、支給してもいいかななんて思います。

こんにちは。
参考にならない意見かもしれませんので、あらかじめご了承をお願いいたしますね。

労働法はさっぱりなので、権利義務関係から見た場合、こうなるのかなと言う感じです。

まずは債権者はAさん、債務者は会社という関係になります。

次に書類の不備についてですが、Aさんは錯誤(民法§95)を使い、書類が無効であったことを主張することになるのですが、この時、重大な過失といわれる僅かな注意で不備を防ぐことができたなら、Aさんは無効を主張できないことになります。

この重大な過失を立証するのは、会社側にあります。

で、無効となりますと、6ヶ月前から生じていた手当という債務は会社に支払い義務を生じさせます。

この時に債権の消滅時効に掛かるかという事になりますが、労働債権についてはさっぱりなのでわかりません。

おそらくは1〜2年の期間はあると思うのですが、消滅時効に掛からなければ、会社は支払うことになると思います。

なんて、素人丸出しの内容を端折って書きましたが、心情的にはAさんの単純な間違いでしたら、支給してもいいかななんて思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 dansan 2007/12/11 10:07
1
Re: 家族手当を遡って支給する必要があるでしょうか。
伊藤英明 2007/12/11 11:37
2 pkeiri 2007/12/11 12:58
3 kaibashira 2007/12/11 22:45
4 PTA 2007/12/12 08:04