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収入源は参考に質問させて頂きました。収入が御社からの業務のみであると実質従業員となる実態もあるのかな?とそういったところです。おそらくスポット的な業務であると推定するとこの考えは成り立たないと思われます。
外注費としての形式があるか⇒「請負契約書」
実質的に外注費になるか⇒危険負担の区分
形式としては備えていないが、危険負担が相手先にあると推定すると外注費で良いのかなと思います。請求書はキチンと貰って支払ってください。
税務上は会社が危険負担負う、外注者を自社の従業員と同じように指示命令できる、会社が出勤管理など行っている。等の実態があれば「給与」扱いになる可能性が高いです。
「請負契約」については形式として備えていれば上記の実態と併せて外注費として処理できるものと思われます。ただ必ずしも契約書が必要なわけではありません。実態を補完する目的で作成するのは有効だと思われます。「危険負担」の取り決めをするなどが重要かと思われます。
ちなみに危険負担が会社であるとすると、日雇いのアルバイト扱いとなり、源泉徴収が必要となります。
外注費、給与の区分によって源泉徴収義務、消費税の扱いが変わってきますので、検討してみてください。
収入源は参考に質問させて頂きました。収入が御社からの業務のみであると実質従業員となる実態もあるのかな?とそういったところです。おそらくスポット的な業務であると推定するとこの考えは成り立たないと思われます。
外注費としての形式があるか⇒「請負契約書」
実質的に外注費になるか⇒危険負担の区分
形式としては備えていないが、危険負担が相手先にあると推定すると外注費で良いのかなと思います。請求書はキチンと貰って支払ってください。
税務上は会社が危険負担負う、外注者を自社の従業員と同じように指示命令できる、会社が出勤管理など行っている。等の実態があれば「給与」扱いになる可能性が高いです。
「請負契約」については形式として備えていれば上記の実態と併せて外注費として処理できるものと思われます。ただ必ずしも契約書が必要なわけではありません。実態を補完する目的で作成するのは有効だと思われます。「危険負担」の取り決めをするなどが重要かと思われます。
ちなみに危険負担が会社であるとすると、日雇いのアルバイト扱いとなり、源泉徴収が必要となります。
外注費、給与の区分によって源泉徴収義務、消費税の扱いが変わってきますので、検討してみてください。
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