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配偶者の有無の欄は、そこまで気にされなくても大丈夫と思います。
ついこの間まで、同一市町村内に夫が居住している場合には、妻の市県民税の均等割が非課税となっていて、そのために源泉徴収票にも、「夫あり」というチェック欄もあったのですが、その非課税の措置は廃止されてしまいました。
その規定が生きていた時は、それを会社としてチェックする意味合いから、配偶者の有無の欄があったとも言えます。
もう一つは、扶養から外れていても、配偶者特別控除を受けられるケースもあり、それを確認するきっかけとなる部分もあるものとは思います。
いずれにしても、この欄は、そこまで重要な部分ではありまんので、仮に誤っていたとしても、さほど影響はないものと思います。
ただ、今回のケース、生死不明とはいえ、寡婦として適用されているのであれば、少なくとも所得税法上は、配偶者は亡くなられたものとみなして取り扱っているのでしょうから、配偶者の欄は、「無」で良いような気はします。
配偶者の有無の欄は、そこまで気にされなくても大丈夫と思います。
ついこの間まで、同一市町村内に夫が居住している場合には、妻の市県民税の均等割が非課税となっていて、そのために源泉徴収票にも、「夫あり」というチェック欄もあったのですが、その非課税の措置は廃止されてしまいました。
その規定が生きていた時は、それを会社としてチェックする意味合いから、配偶者の有無の欄があったとも言えます。
もう一つは、扶養から外れていても、配偶者特別控除を受けられるケースもあり、それを確認するきっかけとなる部分もあるものとは思います。
いずれにしても、この欄は、そこまで重要な部分ではありまんので、仮に誤っていたとしても、さほど影響はないものと思います。
ただ、今回のケース、生死不明とはいえ、寡婦として適用されているのであれば、少なくとも所得税法上は、配偶者は亡くなられたものとみなして取り扱っているのでしょうから、配偶者の欄は、「無」で良いような気はします。
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