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会社設立時の経費参入範囲

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会社設立時の経費参入範囲

2007/11/21 11:27

KAT

おはつ

回答数:2

編集

初めての質問でどきどきしています。

新しい会社を設立します。

設立時の費用について、顧問弁護士に相談したところ
・定款にかかる印紙税
・出資金払込み銀行に対する手数料及び報酬
・検査役の報酬
・設立登記の登録免許税
以外の、法律事務所に支払う手続報酬などは設立後の会社の負担にはできない、親会社である弊社の負担で、との回答がありました。
設立手続は、登記も含めて法律事務所にお願いしています。

会社法の根拠条文(第28条第4号、施行規則第5条)を確認したところ確かに上記のとおりだったのですが、実務上「設立手続報酬」は「創立費」として新会社の負担にはされていないのでしょうか?
実際のところ、連結ベースではどちらの費用でも構わないのですが、出資者が複数おり、利害関係も絡みますのでなるべくクリアにしておきたいのです。

通達か実務指針のようなものがあれば、合わせて教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

初めての質問でどきどきしています。

新しい会社を設立します。

設立時の費用について、顧問弁護士に相談したところ
・定款にかかる印紙税
出資金払込み銀行に対する手数料及び報酬
・検査役の報酬
・設立登記の登録免許税
以外の、法律事務所に支払う手続報酬などは設立後の会社の負担にはできない、親会社である弊社の負担で、との回答がありました。
設立手続は、登記も含めて法律事務所にお願いしています。

会社法の根拠条文(第28条第4号、施行規則第5条)を確認したところ確かに上記のとおりだったのですが、実務上「設立手続報酬」は「創立費」として新会社の負担にはされていないのでしょうか?
実際のところ、連結ベースではどちらの費用でも構わないのですが、出資者が複数おり、利害関係も絡みますのでなるべくクリアにしておきたいのです。

通達か実務指針のようなものがあれば、合わせて教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 会社設立時の経費参入範囲

2007/11/22 10:43

KAT

おはつ

編集

kaibashiraさん、ありがとうございます。

定款云々に関しては、面倒な上に下手するとより多額の費用がかかり本末転倒になる可能性があるので、どちらにしろ現実的ではないですよね。

>(付)なお、税務上の認否に限った話としては、
「設立のために通常必要と認められる費用」であれば、
定款に記載されていなくても新設会社に帰属させて
新設会社の繰延資産としてよいとされています。
(法人税基本通達8-1-1)

なるほど、「創立費」は繰延資産だから、繰延資産に関連した通達を調べればよかったんですね!
会社法ばかりに気を取られて、想像力がそこまで及びませんでした。

おかげで、交渉の道筋が見えました。
会計上問題がなければ(ないとは思いますが)この通達を根拠に弁護士に再度相談してみます。

ありがとうございました^^

kaibashiraさん、ありがとうございます。

定款云々に関しては、面倒な上に下手するとより多額の費用がかかり本末転倒になる可能性があるので、どちらにしろ現実的ではないですよね。

>(付)なお、税務上の認否に限った話としては、
「設立のために通常必要と認められる費用」であれば、
定款に記載されていなくても新設会社に帰属させて
新設会社の繰延資産としてよいとされています。
法人税基本通達8-1-1)

なるほど、「創立費」は繰延資産だから、繰延資産に関連した通達を調べればよかったんですね!
会社法ばかりに気を取られて、想像力がそこまで及びませんでした。

おかげで、交渉の道筋が見えました。
会計上問題がなければ(ないとは思いますが)この通達を根拠に弁護士に再度相談してみます。

ありがとうございました^^

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 KAT 2007/11/21 11:27
1 kaibashira 2007/11/21 14:55
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Re: 会社設立時の経費参入範囲
KAT 2007/11/22 10:43