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損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

質問 回答受付中

損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

2007/11/10 09:55

ダグ

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。標記の件に付きましてご教授願います。弊社は損害保険の代理店をしております。このだびシステム変更により
保険料領収書は全数、損保会社よりお客様に直接郵送されことになりました。しかし集金等で弊社社員が直接お客様より現金をお預かりする際には、弊社の領収書にて仮領収書(預り証)を発行するように言われております。この場合、3万円以上の保険料をお預かりした時には200円の収入印紙の貼付は必要でしょうか?
宜しくお願い致します。

いつもお世話になっております。標記の件に付きましてご教授願います。弊社は損害保険の代理店をしております。このだびシステム変更により
保険料領収書は全数、損保会社よりお客様に直接郵送されことになりました。しかし集金等で弊社社員が直接お客様より現金をお預かりする際には、弊社の領収書にて仮領収書(預り証)を発行するように言われております。この場合、3万円以上の保険料をお預かりした時には200円の収入印紙の貼付は必要でしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について

2007/11/12 09:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

具体的な文言や、当事者の契約関係が
明らかでないので一般的にはこうと
予想される、という推量になりますが、

保険料の領収証であれば、印紙税法上
売上代金の受取証(17号の1文書)には
あたらないでしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/14.htm
しかし、金銭の受取書に当たるのであれば、
売上代金以外の金銭の受取証(17号の2文書)
として課税されます。(記載された受取金額の
大小に関わらず、1通につき税額200円)
ただし、記載された受取金額が3万円未満の
ものは、非課税物件とされます。
結果として、当初お書きになられた
「3万円以上の保険料をお預かりした時には
200円の収入印紙の貼付が必要」
という処理が妥当ということになります。

個別の事例に即した課税判断については、
税務署に照会されるか、
まずは保険会社と協議されるのが
よいかと思います。

具体的な文言や、当事者の契約関係が
明らかでないので一般的にはこうと
予想される、という推量になりますが、

保険料の領収証であれば、印紙税法上
売上代金の受取証(17号の1文書)には
あたらないでしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/14.htm
しかし、金銭の受取書に当たるのであれば、
売上代金以外の金銭の受取証(17号の2文書)
として課税されます。(記載された受取金額の
大小に関わらず、1通につき税額200円)
ただし、記載された受取金額が3万円未満の
ものは、非課税物件とされます。
結果として、当初お書きになられた
「3万円以上の保険料をお預かりした時には
200円の収入印紙の貼付が必要」
という処理が妥当ということになります。

個別の事例に即した課税判断については、
税務署に照会されるか、
まずは保険会社と協議されるのが
よいかと思います。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ダグ 2007/11/10 09:55
1 dasrecht 2007/11/11 15:19
2 ダグ 2007/11/11 18:39
3
Re: 損害保険料の仮領収書の収入印紙貼付について
kaibashira 2007/11/12 09:23
4 ダグ 2007/11/16 11:19
5 kaibashira 2007/11/16 11:50