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自社発行プリペイドカードの経理処理

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自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/26 14:10

ponkan

積極参加

回答数:14

編集

こんにちは。

自社で発行している、補充のできるプリペイドカード(補充型、ポイントキャッシュバック有)の経理処理について、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきますようお願いいたします。

例)
1)5,000円で5,000円相当のプリペイドカードを販売

2)お客様がプリペイドカードで2,300円の商品を購入

3)プリペイドカードへ230ポイントを加算する。

4)ポイントのうち、200ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買いものに使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高2,900円、ポイント残高30)

5)お客様より4,000円いただき、プリペイドカードへ4,000円補充。
  (プリペイドカード残高6,900円、ポイント残高30)

6)お客様がプリペイドカードで5,800円の商品を購入。580ポイント加算。
  (プリペイドカード残高1,100円、ポイント残高610)

7)ポイントのうち、600ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買い物に使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高1,700円、ポイント残高610)


このような場合の仕訳なんですが、消費税の関係で、混乱してきてしまいました。


以下、私が考えているうちに混乱した仕訳です。
1)不課税売上  現金/売上  5,000
2)不課税売上  諸口/売上 -2,300
  課税売上   諸口/売上  2,300
3) 処理なし
4)?????
5)不課税売上  現金/売上  4,000
6)不課税売上  諸口/売上 -5,800
  課税売上   諸口/売上  5,800
7)?????

どなたか、よろしくお願いいたします。

   

こんにちは。

自社で発行している、補充のできるプリペイドカード(補充型、ポイントキャッシュバック有)の経理処理について、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきますようお願いいたします。

例)
1)5,000円で5,000円相当のプリペイドカードを販売

2)お客様がプリペイドカードで2,300円の商品を購入

3)プリペイドカードへ230ポイントを加算する。

4)ポイントのうち、200ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買いものに使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高2,900円、ポイント残高30)

5)お客様より4,000円いただき、プリペイドカードへ4,000円補充。
  (プリペイドカード残高6,900円、ポイント残高30)

6)お客様がプリペイドカードで5,800円の商品を購入。580ポイント加算。
  (プリペイドカード残高1,100円、ポイント残高610)

7)ポイントのうち、600ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買い物に使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高1,700円、ポイント残高610)


このような場合の仕訳なんですが、消費税の関係で、混乱してきてしまいました。


以下、私が考えているうちに混乱した仕訳です。
1)不課税売上  現金/売上  5,000
2)不課税売上  諸口/売上 -2,300
  課税売上   諸口/売上  2,300
3) 処理なし
4)?????
5)不課税売上  現金/売上  4,000
6)不課税売上  諸口/売上 -5,800
  課税売上   諸口/売上  5,800
7)?????

どなたか、よろしくお願いいたします。

   

この質問に回答
回答

Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/30 00:54

karz

すごい常連さん

編集

コメントありがとうございます。
(自身がないため突っ込み等歓迎)

ポイントの充当は確定した債務ではないと考えました。
理由としては、使うかどうかわからないからです。
次回購入時の値引として使うことは「できます」が、確定ではないです。
その為、会計上も引当金処理に留まります。あくまでも見込みです。(税法でも損金算入できないはず)

消費税では「金銭による返還」と「債権の減額」の2つであり、

補足として消基通14−1−2があります。
1.販売促進の為に支払ったものは課税仕入ではなく売上のマイナス
2.相手先は直接的でなくてもよい(飛び越しリベート)
3.金銭によるもの(金銭以外はダメ)


とは言ってもポイントカードの実務は難しいので、
dodoさんの仰るとおり税理士等に確認するのが一番です。

コメントありがとうございます。
(自身がないため突っ込み等歓迎)

ポイントの充当は確定した債務ではないと考えました。
理由としては、使うかどうかわからないからです。
次回購入時の値引として使うことは「できます」が、確定ではないです。
その為、会計上も引当金処理に留まります。あくまでも見込みです。(税法でも損金算入できないはず)

消費税では「金銭による返還」と「債権の減額」の2つであり、

補足として消基通14−1−2があります。
1.販売促進の為に支払ったものは課税仕入ではなく売上のマイナス
2.相手先は直接的でなくてもよい(飛び越しリベート
3.金銭によるもの(金銭以外はダメ)


とは言ってもポイントカードの実務は難しいので、
dodoさんの仰るとおり税理士等に確認するのが一番です。

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