•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

自己株式の帳簿価額の算定方法

質問 回答受付中

自己株式の帳簿価額の算定方法

2007/10/15 12:51

heath

ちょい参加

回答数:2

編集

皆様

ご無沙汰しております。

早速ですが、自己株式の帳簿価額の算定方法につきまして
お伺い致します。

取得日や取得相手先ごとに算定したいと考えております。

その場合、“個別法による原価法により算定”で
宜しいのでしょうか?

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。

取り急ぎ。

皆様

ご無沙汰しております。

早速ですが、自己株式の帳簿価額の算定方法につきまして
お伺い致します。

取得日や取得相手先ごとに算定したいと考えております。

その場合、“個別法による原価法により算定”で
宜しいのでしょうか?

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。

取り急ぎ。

この質問に回答
回答

Re: 自己株式の帳簿価額の算定方法

2007/10/17 11:38

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

評価といっても、取得時と処分時、両方あります。
「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」の13に、「自己株式の処分及び消却時の帳簿価額は、会社の定めた計算方法に従って、株式の種類ごとに算定する」とあります。
取得してそのまま保有する場合は、"取得に要した総額=取得原価"ですから、1株当たりの単価はどう管理しようが総額は変わらないので問題はありません。

問題は、それを処分するときです。
会計基準では上記の通り「株式の種類ごとに」とありますから、相手先ごとに原価を算定することはできません。
ここでいう株式の種類とは、あまり詳しくないですが、会社法第108条にある、譲渡制限株式とか、全部取得条項付株式とかの、どっかの本でたまに見かけるたぐいのものと思いますので、普通は「1種類」しかなく、よって移動平均や総平均など「会社の定めた方法」で単価を1つ定めることになると思います。

評価といっても、取得時と処分時、両方あります。
「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」の13に、「自己株式の処分及び消却時の帳簿価額は、会社の定めた計算方法に従って、株式の種類ごとに算定する」とあります。
取得してそのまま保有する場合は、"取得に要した総額=取得原価"ですから、1株当たりの単価はどう管理しようが総額は変わらないので問題はありません。

問題は、それを処分するときです。
会計基準では上記の通り「株式の種類ごとに」とありますから、相手先ごとに原価を算定することはできません。
ここでいう株式の種類とは、あまり詳しくないですが、会社法第108条にある、譲渡制限株式とか、全部取得条項付株式とかの、どっかの本でたまに見かけるたぐいのものと思いますので、普通は「1種類」しかなく、よって移動平均や総平均など「会社の定めた方法」で単価を1つ定めることになると思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 heath 2007/10/15 12:51
1
Re: 自己株式の帳簿価額の算定方法
TOKUJIN 2007/10/17 11:38
2 heath 2007/10/17 13:56