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皆様
ご無沙汰しております。
早速ですが、自己株式の帳簿価額の算定方法につきまして
お伺い致します。
取得日や取得相手先ごとに算定したいと考えております。
その場合、“個別法による原価法により算定”で
宜しいのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。
取り急ぎ。
皆様
ご無沙汰しております。
早速ですが、自己株式の帳簿価額の算定方法につきまして
お伺い致します。
取得日や取得相手先ごとに算定したいと考えております。
その場合、“個別法による原価法により算定”で
宜しいのでしょうか?
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。
取り急ぎ。