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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/10 20:46

pkeiri

常連さん

回答数:10

編集

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

この質問に回答
回答

Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 23:22

おはつ

編集

読んでいて気になったのですが、請求書送付は法律上の意思表示ではありませんので、95条の問題とはなりません。

それから、お礼の投稿によれば追加請求をしないということで両者合意したようですので、免除により債務は消滅し(519条)、以降仕入先は請求できなくなります。

ご参考まで。

読んでいて気になったのですが、請求書送付は法律上の意思表示ではありませんので、95条の問題とはなりません。

それから、お礼の投稿によれば追加請求をしないということで両者合意したようですので、免除により債務は消滅し(519条)、以降仕入先は請求できなくなります。

ご参考まで。

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