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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/10 20:46

pkeiri

常連さん

回答数:10

編集

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

この質問に回答
回答

Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 11:54

編集

>法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

提訴については、dasrechtさんがお書きの通り、錯誤の主張が通るかどうかにあると思われ、この主張が通れば支払う必要が出てくるでしょう。

民法は錯誤につき、次のように条文を定めております。

第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

条文だけ読んでもチンプンカンプンであり「意思表示」ってどーするの?「法律行為の要素」って何?とか、前段で無効とするって書いてあるのに、後段では無効の主張って書いてあるじゃん!・・・みたいに条文は冷酷非情に書いてありますから、結論を出すには弁護士さんへご相談されてからと思います。

細かいことは記しませんが御社の事例では、本条後段部分「重大な過失があった」にポイントは絞られ、相手先が該当すれば無効は主張できないことになります。

このあたり、弁護士さんならば判例をかなり知っていると思いますので、相談する価値はあると思います。

なお「重大な過失」があったことを主張する立場は、言うまでもなく御社にあり、ご質問内容からは単に「表示の錯誤」のみが目に付き、「重大な過失」は問えないような感じを受けます。

>法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

提訴については、dasrechtさんがお書きの通り、錯誤の主張が通るかどうかにあると思われ、この主張が通れば支払う必要が出てくるでしょう。

民法は錯誤につき、次のように条文を定めております。

第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

条文だけ読んでもチンプンカンプンであり「意思表示」ってどーするの?「法律行為の要素」って何?とか、前段で無効とするって書いてあるのに、後段では無効の主張って書いてあるじゃん!・・・みたいに条文は冷酷非情に書いてありますから、結論を出すには弁護士さんへご相談されてからと思います。

細かいことは記しませんが御社の事例では、本条後段部分「重大な過失があった」にポイントは絞られ、相手先が該当すれば無効は主張できないことになります。

このあたり、弁護士さんならば判例をかなり知っていると思いますので、相談する価値はあると思います。

なお「重大な過失」があったことを主張する立場は、言うまでもなく御社にあり、ご質問内容からは単に「表示の錯誤」のみが目に付き、「重大な過失」は問えないような感じを受けます。

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