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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/10 20:46

pkeiri

常連さん

回答数:10

編集

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

この質問に回答
回答

Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 09:44

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

契約書で単価を約定しているんだから、
@¥32,600×仕入個数を支払う義務はある、
というところからスタートでしょう。

請求書が誤っているので、例えば「差額分
(¥100×仕入個数)について
遅延損害金を支払う義務はないはずだ」
という主張はまあもっともだとしても、
差額分そのものを払わずに済ますには
例えば「新たに@¥32,500円で納品する旨の
値引き合意がなされた」、というような
事実を主張立証する必要があると考えます。

決算の修正云々を理由としがたいのは
TOKUJINさん達のご指摘通りで、
「だから事後的に値引きしろ」という
交渉材料に使うのは当事者の自由ですが、
法律というか契約の世界の理屈でかたをつけるには
例えばそれによって本来なかったはずの
追徴課税を受けたとか、決算修正で投資家に
不信を持たれて損害が生じたとか、
そういった損害賠償の理屈を使っていくことに
なろうかと思います。(あくまで例示であって
損害賠償以外にも攻め口はあるかもしれませんし、
上記、特に後者などは損害賠償を求める理由として
一般に認められるか定かではありません。
dasrechtさんのご指摘で気づかされたけれども、
相手方は相手方で「貴社の方でもチェックすれば
防げたことだ」という言い分はあるでしょう。)

契約書で単価を約定しているんだから、
@¥32,600×仕入個数を支払う義務はある、
というところからスタートでしょう。

請求書が誤っているので、例えば「差額分
(¥100×仕入個数)について
遅延損害金を支払う義務はないはずだ」
という主張はまあもっともだとしても、
差額分そのものを払わずに済ますには
例えば「新たに@¥32,500円で納品する旨の
値引き合意がなされた」、というような
事実を主張立証する必要があると考えます。

決算の修正云々を理由としがたいのは
TOKUJINさん達のご指摘通りで、
「だから事後的に値引きしろ」という
交渉材料に使うのは当事者の自由ですが、
法律というか契約の世界の理屈でかたをつけるには
例えばそれによって本来なかったはずの
追徴課税を受けたとか、決算修正で投資家に
不信を持たれて損害が生じたとか、
そういった損害賠償の理屈を使っていくことに
なろうかと思います。(あくまで例示であって
損害賠償以外にも攻め口はあるかもしれませんし、
上記、特に後者などは損害賠償を求める理由として
一般に認められるか定かではありません。
dasrechtさんのご指摘で気づかされたけれども、
相手方は相手方で「貴社の方でもチェックすれば
防げたことだ」という言い分はあるでしょう。)

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