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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

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過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/10 20:46

pkeiri

常連さん

回答数:10

編集

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

継続的取引がある仕入先より、昨年度の請求書の一部の単価に誤りがあり過少な請求であったため、その差額を請求してもいいですかと連絡がありました。

差額は昨年度の総取引金額の1%程度になります。なお、仕入単価は契約で年度当初に決定しておりました。

当社としては

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

以上の理由で安易に精算に応じることは適当で無いと考えます。


法律的な面が良く分らないので、精算に応じないことで、提訴されるなどのリスクはあるのでしょうか。

経理から少し離れた質問になりますが、みなさんの会社でもたまにあることかと思われます。

対応の方法などについて、お教えください。

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回答

Re: 過年度請求書の誤りに対する支払義務について

2007/10/11 08:54

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

「仕入単価は契約で年度当初に決定」というのは、その単価に基づく額より安い請求だったのではなくて、その単価が間違っていた、ということですよね?
法的にどうこうというより、両者がどう合意するかだけだと思います。
とりあえず現時点ではその契約によった金額で取引は完結しているわけですから、相手の言うことに従う義務はないですが、固定的な取引先であることを勘案してどうするか、というところでしょう。

ただ、挙げられた理由はどれも理由になっていない気がします。

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

1と3はミスったから言ってきているのですからともかくとして、2と4は本来どうあるべきかに修正するために経理的わがままは関係ないことですから。

「仕入単価は契約で年度当初に決定」というのは、その単価に基づく額より安い請求だったのではなくて、その単価が間違っていた、ということですよね?
法的にどうこうというより、両者がどう合意するかだけだと思います。
とりあえず現時点ではその契約によった金額で取引は完結しているわけですから、相手の言うことに従う義務はないですが、固定的な取引先であることを勘案してどうするか、というところでしょう。

ただ、挙げられた理由はどれも理由になっていない気がします。

1、仕入先の単なる請求ミスであったこと。
2、過年度分であり、さらに当期の中間決算後であること。
3、単価契約書に当然ながら、補償条件は設定がないこと。
4、双方に過年度損益修正が必要となることから、その申し入れを安易に認めたくないこと。

1と3はミスったから言ってきているのですからともかくとして、2と4は本来どうあるべきかに修正するために経理的わがままは関係ないことですから。

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