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入金の取り扱いにつきまして

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入金の取り扱いにつきまして

2007/10/05 18:19

Kebin

おはつ

回答数:6

編集

A社はB社に100円の売掛金があります。
ところがB社はA社に支払うところを間違って、C社に100円を振込で支払ってしまいました。
そしてB社はC社に振込んでしまった100円をA社に払うように依頼し、C社はA社に100円を支払いました(支払人名義はC社)。A社とC社は取引が一切ありません。
処理する方法はA社からC社に返金し、C社はB社へ返金、B社がA社へ再度支払う。これしかないのでしょうか?
C社の振込をそのまま入金できる処理方法はありますか?
どうか教えてください。

A社はB社に100円の売掛金があります。
ところがB社はA社に支払うところを間違って、C社に100円を振込で支払ってしまいました。
そしてB社はC社に振込んでしまった100円をA社に払うように依頼し、C社はA社に100円を支払いました(支払人名義はC社)。A社とC社は取引が一切ありません。
処理する方法はA社からC社に返金し、C社はB社へ返金、B社がA社へ再度支払う。これしかないのでしょうか?
C社の振込をそのまま入金できる処理方法はありますか?
どうか教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 入金の取り扱いにつきまして

2007/10/06 17:49

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

支払委託(民法656条)または債権譲渡(466条)となります。証券を発行すればずばり為替手形取引ですね。
実務としてはkaibashiraさんご教示のやり方で充分です。
A社の仕訳は普通に
預金/売掛金
とし、摘要で「B社分為替」とでもして経緯を記録しておけばいいでしょう。
ですから「Cの支払人名義で振込がされているのでBの売掛金の入金という処理が出来ません」という心配は無用です。
なお、これはkaibashiraさんが冒頭でご教示のとおり、あくまでも3者が合意していればの話で、A社がこれに合意する義務はなく、理由の如何を問わず拒否することができます。つまりAはBに対して「Bから直接払ってください」と請求する権利があります。B社がその請求を聞き入れないなどということは許されず、拒否すると単なる不払いとなります。
もっとも、振込人名義はどうあれ現に入金があったのですから、今更これを覆すのはA社にとっても実利がないとは思いますが。

支払委託(民法656条)または債権譲渡(466条)となります。証券を発行すればずばり為替手形取引ですね。
実務としてはkaibashiraさんご教示のやり方で充分です。
A社の仕訳は普通に
預金/売掛金
とし、摘要で「B社分為替」とでもして経緯を記録しておけばいいでしょう。
ですから「Cの支払人名義で振込がされているのでBの売掛金の入金という処理が出来ません」という心配は無用です。
なお、これはkaibashiraさんが冒頭でご教示のとおり、あくまでも3者が合意していればの話で、A社がこれに合意する義務はなく、理由の如何を問わず拒否することができます。つまりAはBに対して「Bから直接払ってください」と請求する権利があります。B社がその請求を聞き入れないなどということは許されず、拒否すると単なる不払いとなります。
もっとも、振込人名義はどうあれ現に入金があったのですから、今更これを覆すのはA社にとっても実利がないとは思いますが。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 Kebin 2007/10/05 18:19
1 yonn 2007/10/06 08:44
2 kaibashira 2007/10/06 17:01
3 Kebin 2007/10/06 17:21
4 Kebin 2007/10/06 17:28
5
Re: 入金の取り扱いにつきまして
dasrecht 2007/10/06 17:49
6 Kebin 2007/10/06 18:14