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税務上の賞金の取り扱いについて

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税務上の賞金の取り扱いについて

2007/10/03 00:31

積極参加

回答数:3

編集

賞金の税務上の取り扱いについて教えてください。
会社では、営業所別表彰(営業所)、営業職員別表彰(個人)の2通りの営業成績による賞金を支給しております。
個人の賞金については、年末調整時に課税扱い(会社では損金算入)にしておりますが、営業所の賞金については、申告時は何も調整は行わず損金算入しております。
しかし営業所の賞金については、もしかして有税扱い(交際費?)になるのでしょうか?特定の営業所のみの支給となるため有税なのでしょうか?
一人あたまは数千円(5千円以内)です。
有税となる根拠法令等ありましたら教えてください。また逆に損金算入で良いという根拠があれば教えてください。
また、ちなみに皆さんの会社ではどのように処理してますか?
よろしくお願い致します

賞金の税務上の取り扱いについて教えてください。
会社では、営業所別表彰(営業所)、営業職員別表彰(個人)の2通りの営業成績による賞金を支給しております。
個人の賞金については、年末調整時に課税扱い(会社では損金算入)にしておりますが、営業所の賞金については、申告時は何も調整は行わず損金算入しております。
しかし営業所の賞金については、もしかして有税扱い(交際費?)になるのでしょうか?特定の営業所のみの支給となるため有税なのでしょうか?
一人あたまは数千円(5千円以内)です。
有税となる根拠法令等ありましたら教えてください。また逆に損金算入で良いという根拠があれば教えてください。
また、ちなみに皆さんの会社ではどのように処理してますか?
よろしくお願い致します

この質問に回答
回答

Re: 税務上の賞金の取り扱いについて

2007/10/05 10:57

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

領収書と言うのが飲食店のものであれば、営業所単位の福利厚生費となるでしょうけれど、「特定の営業所のみ」と言うことで税務上厳しければ、社内交際費(5,000円基準は不適用)とするのが無難な線でしょうか。税務上の福利厚生費は「全従業員対象」が基本ですから。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

領収書と言うのが飲食店のものであれば、営業所単位の福利厚生費となるでしょうけれど、「特定の営業所のみ」と言うことで税務上厳しければ、社内交際費(5,000円基準は不適用)とするのが無難な線でしょうか。税務上の福利厚生費は「全従業員対象」が基本ですから。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/10/03 00:31
1 dasrecht 2007/10/03 10:51
2 2007/10/04 22:33
3
Re: 税務上の賞金の取り扱いについて
dasrecht 2007/10/05 10:57