•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社用車の駐車場代について

質問 回答受付中

社用車の駐車場代について

2007/09/27 17:17

taorin

ちょい参加

回答数:4

編集

社員の通勤手段として、社用車を提供します。
もちろん、燃料は全額会社負担ですが、

自宅に社用車を乗って帰るため、社用車を駐車する為に
駐車場を各自が借ります。

この駐車場の賃料は、立替駐車代として
毎月の給料支給時に合算して支給する予定なのですが、
この駐車場代は、個人の所得にはならず、
非課税(所得税はかからない)として良いのでしょうか?

社員の通勤手段として、社用車を提供します。
もちろん、燃料は全額会社負担ですが、

自宅に社用車を乗って帰るため、社用車を駐車する為に
駐車場を各自が借ります。

この駐車場の賃料は、立替駐車代として
毎月の給料支給時に合算して支給する予定なのですが、
この駐車場代は、個人の所得にはならず、
非課税(所得税はかからない)として良いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 社用車の駐車場代について

2007/10/02 09:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

最悪の場合を想定すると、
「従業員の通勤に使われた部分を算出して
その分は通勤手当とせよ、
その上で非課税限度額を超えた部分は
源泉徴収がされていなければ源泉徴収漏れとする」
と言われるおそれがあります。

通勤部分と営業部分を物理的に分別できるのが
ベストですが、各人の通勤距離からの概算などでも
根拠としてあった方が無いよりは良いと思います。

先に書きましたとおり、燃料代で使われていない
非課税枠が残っていれば、駐車場代のうち
その残額部分は課税給与としない処理も
検討の余地はあると思いますので、
上記燃料代の管理方法と併せて
税理士等と相談されることをお奨めします。

最悪の場合を想定すると、
「従業員の通勤に使われた部分を算出して
その分は通勤手当とせよ、
その上で非課税限度額を超えた部分は
源泉徴収がされていなければ源泉徴収漏れとする」
と言われるおそれがあります。

通勤部分と営業部分を物理的に分別できるのが
ストですが、各人の通勤距離からの概算などでも
根拠としてあった方が無いよりは良いと思います。

先に書きましたとおり、燃料代で使われていない
非課税枠が残っていれば、駐車場代のうち
その残額部分は課税給与としない処理も
検討の余地はあると思いますので、
上記燃料代の管理方法と併せて
税理士等と相談されることをお奨めします。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 taorin 2007/09/27 17:17
1 kaibashira 2007/09/27 18:04
2 taorin 2007/10/02 09:15
3
Re: 社用車の駐車場代について
kaibashira 2007/10/02 09:59
4 taorin 2007/10/04 10:09