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倒産した会社への売掛金を貸倒損失とするには

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倒産した会社への売掛金を貸倒損失とするには

2007/10/01 09:43

cherokee

おはつ

回答数:4

編集

当方、家族経営の株式会社で、以前は税理士さんにすべてお任せしていたのですが、経費削減のため数年前から経理知識ゼロの私が決算を含めた一切を任されることになりました。

会計ソフトのおかげで、なんとか決算書類を製作する手前までたどり着いたのですが、今年は利益が出ました。
(前年度までは毎年100万円以下程度の赤字決算でした。)

そこでご相談させて頂きたいのですが、

・既に倒産した会社への売掛金190万円が短期貸付金として残っている。
 (これは以前お願いしていた税理士さんがそのようにされていたものです)

・経理業務を任された初年度に、税務相談に行った際、利益が出た時までその短期貸付金を残しておくと良いとアドバイスを受け、今まで残しておいた。

・今年の利益は約80万円

このような場合、短期貸付金を貸倒損失として処理できるのでしょうか?
もし、出来るとすれば、短期貸付金を全額処理すべきものなのか、または利益が出ない程度の金額だけ処理することが出来るものなのでしょうか?

以上、ご指南の程よろしくお願い致します。

当方、家族経営の株式会社で、以前は税理士さんにすべてお任せしていたのですが、経費削減のため数年前から経理知識ゼロの私が決算を含めた一切を任されることになりました。

会計ソフトのおかげで、なんとか決算書類を製作する手前までたどり着いたのですが、今年は利益が出ました。
(前年度までは毎年100万円以下程度の赤字決算でした。)

そこでご相談させて頂きたいのですが、

・既に倒産した会社への売掛金190万円が短期貸付金として残っている。
 (これは以前お願いしていた税理士さんがそのようにされていたものです)

・経理業務を任された初年度に、税務相談に行った際、利益が出た時までその短期貸付金を残しておくと良いとアドバイスを受け、今まで残しておいた。

・今年の利益は約80万円

このような場合、短期貸付金貸倒損失として処理できるのでしょうか?
もし、出来るとすれば、短期貸付金を全額処理すべきものなのか、または利益が出ない程度の金額だけ処理することが出来るものなのでしょうか?

以上、ご指南の程よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 倒産した会社への売掛金を貸倒損失とするには

2007/10/01 11:06

かめへん

神の領域

編集

>既に倒産した会社への売掛金190万円が短期貸付金として残っている。
> (これは以前お願いしていた税理士さんがそのようにされていたものです)

この処理がちょっと不思議ですよね、あくまでも売掛金だったのであれば、貸付金へ振り替える必要は無いものと思います。

>・経理業務を任された初年度に、税務相談に行った際、利益が出た時までその短期貸付金を残しておくと良いとアドバイスを受け、今まで残しておいた。

それは誤ったアドバイスのような感じですね。
貸倒れについては、貸倒れの事実と共に、その貸倒れの事実が発生した時期もポイントとなってきます。
ですから、いつでも好きな時に落とせる訳ではなく、実際に事実が生じた時にしか落とせない事となります。

詳しい内容が書かれていませんが、まずは、貸倒損失として処理できるのかどうかを、下記サイトをご参考にされて、ご確認すべきかと思います。
その上で、その事実が生じたのはいつだったのか、もしも法的なものであれば、その時期はずらしようがない事とはなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

仮に、当期にその事実に該当する場合においても、事実に基づいて、基本的にはその全額(担保等がある場合には、それを控除した後の金額)を処理しなければならない事となりますので、利益の出具合によって調整するのは不可能となります。

もしも、貸倒れの要件は満たさないものの、下記サイトにある貸倒引当金の個別評価に該当する場合には、一定の繰入限度額の範囲内で、任意で金額を設定する事は可能とはなります。
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0303.htm

ただ、前期まで赤字続きだったのであれば、青色申告であれば、繰越欠損金があるはずですから、税額は出ないような気もしますが。

>既に倒産した会社への売掛金190万円が短期貸付金として残っている。
> (これは以前お願いしていた税理士さんがそのようにされていたものです)

この処理がちょっと不思議ですよね、あくまでも売掛金だったのであれば、貸付金へ振り替える必要は無いものと思います。

>・経理業務を任された初年度に、税務相談に行った際、利益が出た時までその短期貸付金を残しておくと良いとアドバイスを受け、今まで残しておいた。

それは誤ったアドバイスのような感じですね。
貸倒れについては、貸倒れの事実と共に、その貸倒れの事実が発生した時期もポイントとなってきます。
ですから、いつでも好きな時に落とせる訳ではなく、実際に事実が生じた時にしか落とせない事となります。

詳しい内容が書かれていませんが、まずは、貸倒損失として処理できるのかどうかを、下記サイトをご参考にされて、ご確認すべきかと思います。
その上で、その事実が生じたのはいつだったのか、もしも法的なものであれば、その時期はずらしようがない事とはなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

仮に、当期にその事実に該当する場合においても、事実に基づいて、基本的にはその全額(担保等がある場合には、それを控除した後の金額)を処理しなければならない事となりますので、利益の出具合によって調整するのは不可能となります。

もしも、貸倒れの要件は満たさないものの、下記サイトにある貸倒引当金の個別評価に該当する場合には、一定の繰入限度額の範囲内で、任意で金額を設定する事は可能とはなります。
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0303.htm

ただ、前期まで赤字続きだったのであれば、青色申告であれば、繰越欠損金があるはずですから、税額は出ないような気もしますが。

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0 cherokee 2007/10/01 09:43
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Re: 倒産した会社への売掛金を貸倒損失とするには
かめへん 2007/10/01 11:06
2 cherokee 2007/10/01 15:41
3 かめへん 2007/10/01 16:02
4 cherokee 2007/10/03 10:01