cherokee

おはつ

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当方、家族経営の株式会社で、以前は税理士さんにすべてお任せしていたのですが、経費削減のため数年前から経理知識ゼロの私が決算を含めた一切を任されることになりました。

会計ソフトのおかげで、なんとか決算書類を製作する手前までたどり着いたのですが、今年は利益が出ました。
(前年度までは毎年100万円以下程度の赤字決算でした。)

そこでご相談させて頂きたいのですが、

・既に倒産した会社への売掛金190万円が短期貸付金として残っている。
 (これは以前お願いしていた税理士さんがそのようにされていたものです)

・経理業務を任された初年度に、税務相談に行った際、利益が出た時までその短期貸付金を残しておくと良いとアドバイスを受け、今まで残しておいた。

・今年の利益は約80万円

このような場合、短期貸付金を貸倒損失として処理できるのでしょうか?
もし、出来るとすれば、短期貸付金を全額処理すべきものなのか、または利益が出ない程度の金額だけ処理することが出来るものなのでしょうか?

以上、ご指南の程よろしくお願い致します。

当方、家族経営の株式会社で、以前は税理士さんにすべてお任せしていたのですが、経費削減のため数年前から経理知識ゼロの私が決算を含めた一切を任されることになりました。

会計ソフトのおかげで、なんとか決算書類を製作する手前までたどり着いたのですが、今年は利益が出ました。
(前年度までは毎年100万円以下程度の赤字決算でした。)

そこでご相談させて頂きたいのですが、

・既に倒産した会社への売掛金190万円が短期貸付金として残っている。
 (これは以前お願いしていた税理士さんがそのようにされていたものです)

・経理業務を任された初年度に、税務相談に行った際、利益が出た時までその短期貸付金を残しておくと良いとアドバイスを受け、今まで残しておいた。

・今年の利益は約80万円

このような場合、短期貸付金貸倒損失として処理できるのでしょうか?
もし、出来るとすれば、短期貸付金を全額処理すべきものなのか、または利益が出ない程度の金額だけ処理することが出来るものなのでしょうか?

以上、ご指南の程よろしくお願い致します。