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消費税を納めていない証明

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消費税を納めていない証明

2007/09/26 18:37

yuxo

常連さん

回答数:6

編集

この度、会社で、ある会社のA氏に、技術資料を作っていただきました。その際、契約書では、消費税は考慮されておりませんでした。そのため、ある会社が消費税を納めているかどうか、問い合わせてところ、納税はしていないとのこと。つきましては、先方に、どのような書式を送付して、納税していないことの証明書をいただけばよろしいでしょうか。教えてください。

この度、会社で、ある会社のA氏に、技術資料を作っていただきました。その際、契約書では、消費税は考慮されておりませんでした。そのため、ある会社が消費税を納めているかどうか、問い合わせてところ、納税はしていないとのこと。つきましては、先方に、どのような書式を送付して、納税していないことの証明書をいただけばよろしいでしょうか。教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 消費税を納めていない証明

2007/09/29 19:21

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>「A氏」であれば消費税の課税対象外取引の可能性も
>かなりあります。事業者でない人だったりしたら・・・。


dasrechtさんの書かれた内容と重複しますが、その取引相手が事業者であるか否か、課税事業者(消費税の納税義務者)であるか否か、ということは、当社にとってその取引が課税仕入れになるかどうかということとは一切関係ありません。

<例>
当社は中古車の販売業を営んでいる。
当社が仕入れた次の中古車のうち、消費税法上、課税仕入れになるのもはどれか?

(1)消費税の課税事業者である個人事業者A氏より購入した中古車
(2)消費税の免税事業者である個人事業者B氏より購入した中古車
(3)サラリーマンであるC氏より購入した中古車

<答>
当社にとってはすべて課税仕入れとなる。


消費税における「課税仕入れ」とは、資産の譲渡等をした相手方において、その取引が5%課税売上げとなるべきものをいいます。

この場合、現実に相手側が消費税の申告納税をしているかどうかはいちいち問いません。
買い手である当社にとって、そんなことまでは現実的にはわからないことも多いからです。

また、相手が明らかに消費税の課税事業者ではなさそうな場合(たとえば、サラリーマンである場合など)であっても、同様です。
実際に取引相手が事業者であるかないかは一切問いません。

取引の内容が消費税の5%課税取引となる性質の取引であれば、現実に取引をした相手が消費税法上どうであろうとも関係なく、当社にとっては「課税仕入れ」となります。

ようは、当社が支払った消費税を相手先でどうしようとも、当社は一切関知しなくてよいのです。

あくまでも買い手である当社は、取引そのものの内容だけで「課税仕入れ」になるか否かを判断すればよいのです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/01.htm
(課税仕入れの相手方の範囲)
消費税法基本通達11−1−3
 法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

>「A氏」であれば消費税の課税対象外取引の可能性も
>かなりあります。事業者でない人だったりしたら・・・。


dasrechtさんの書かれた内容と重複しますが、その取引相手が事業者であるか否か、課税事業者(消費税の納税義務者)であるか否か、ということは、当社にとってその取引が課税仕入れになるかどうかということとは一切関係ありません。

<例>
当社は中古車の販売業を営んでいる。
当社が仕入れた次の中古車のうち、消費税法上、課税仕入れになるのもはどれか?

(1)消費税の課税事業者である個人事業者A氏より購入した中古車
(2)消費税の免税事業者である個人事業者B氏より購入した中古車
(3)サラリーマンであるC氏より購入した中古車

<答>
当社にとってはすべて課税仕入れとなる。


消費税における「課税仕入れ」とは、資産の譲渡等をした相手方において、その取引が5%課税売上げとなるべきものをいいます。

この場合、現実に相手側が消費税の申告納税をしているかどうかはいちいち問いません。
買い手である当社にとって、そんなことまでは現実的にはわからないことも多いからです。

また、相手が明らかに消費税の課税事業者ではなさそうな場合(たとえば、サラリーマンである場合など)であっても、同様です。
実際に取引相手が事業者であるかないかは一切問いません。

取引の内容が消費税の5%課税取引となる性質の取引であれば、現実に取引をした相手が消費税法上どうであろうとも関係なく、当社にとっては「課税仕入れ」となります。

ようは、当社が支払った消費税を相手先でどうしようとも、当社は一切関知しなくてよいのです。

あくまでも買い手である当社は、取引そのものの内容だけで「課税仕入れ」になるか否かを判断すればよいのです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/01.htm
(課税仕入れの相手方の範囲)
消費税法基本通達11−1−3
 法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する「他の者」には、課税事業者及び免税事業者のほか消費者が含まれる。

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0 yuxo 2007/09/26 18:37
1 kaibashira 2007/09/26 19:07
2 しかしか 2007/09/26 23:44
3 umi 2007/09/29 12:03
4 dasrecht 2007/09/29 14:54
5
Re: 消費税を納めていない証明
しかしか 2007/09/29 19:21
6 umi 2007/09/29 19:50