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別表2、別表14−1 同族会社等の記載について

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別表2、別表14−1 同族会社等の記載について

2007/09/19 16:26

annechan

おはつ

回答数:4

編集

いろいろと別表2と別表14−1についての説明を見たのですが、
よくわからないのでお尋ねします。

(1)別表2の真ん中辺りにある判定基準となる株主(社員)及び
   同族関係者という欄についての記載要領の中で
   「その株主の1人及び同族関係者が所有する株式数又は出資の
   金額の合計額が最も多いものから株主グループが3グループに
   達するまでを記載します。自己株式の場合はその判定に
   含まれません」とありますが、自己株式とは何でしょうか?

(2)『議決権に関し内容の異なる種類の株式を発行していない
   場合は「4」から「6」、「13」「14」、「20」及び
  「22」の各欄の記載はしません』とあるのですが、
   内容の異なる種類の株式とは何でしょうか?

(3)別表14−1の中にある
   24.所得加算額、25.所得減算額とは
   別表4の中の <11>加算小計 と <21>減算小計
   の金額を書くのでしょうか?
   
(4)別表2の中で出てくる「社員」とは有限会社の出資者
   のことでしょうか?

(5)議決権数という用語がよく出てくるのですが、   
   株式数とはどう違うのでしょうか?

聞きなれない用語ばかりでわからないことだらけです。
質問も意味がわからないかもしれませんが、
どなたかよろしくお願いいたします。

いろいろと別表2と別表14−1についての説明を見たのですが、
よくわからないのでお尋ねします。

(1)別表2の真ん中辺りにある判定基準となる株主(社員)及び
   同族関係者という欄についての記載要領の中で
   「その株主の1人及び同族関係者が所有する株式数又は出資の
   金額の合計額が最も多いものから株主グループが3グループに
   達するまでを記載します。自己株式の場合はその判定に
   含まれません」とありますが、自己株式とは何でしょうか?

(2)『議決権に関し内容の異なる種類の株式を発行していない
   場合は「4」から「6」、「13」「14」、「20」及び
  「22」の各欄の記載はしません』とあるのですが、
   内容の異なる種類の株式とは何でしょうか?

(3)別表14−1の中にある
   24.所得加算額、25.所得減算額とは
   別表4の中の <11>加算小計 と <21>減算小計
   の金額を書くのでしょうか?
   
(4)別表2の中で出てくる「社員」とは有限会社の出資者
   のことでしょうか?

(5)議決権数という用語がよく出てくるのですが、   
   株式数とはどう違うのでしょうか?

聞きなれない用語ばかりでわからないことだらけです。
質問も意味がわからないかもしれませんが、
どなたかよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 別表2、別表14−1 同族会社等の記載について

2007/09/20 12:22

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

(1)自己株式とは、文字通り自己の株式のことです。ここでは、株式会社が自己の株式を取得した場合のその株式を指します。

(2)内容の異なる種類の株式とは、会社法108条の規定に基づいて発行した株式のことです。議決権に関し内容の異なる種類の株式とは、株主総会において議決権を行使することができる事項(同条1項3号)について異なる定めをした株式のことです。

(3)こちらをご参照。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/pdf/16.pdf

(4)「社員」とは、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の社員のことです。有限会社の出資者は「株主」です。

(5)議決権について定款で何も定めていなければ、1株につき1票です(会社法308条)が、議決権に関し内容の異なる種類の株式を発行した場合は、議案により議決権を有しない株式があるので、議決権数と株式数とは一致しません。

(1)自己株式とは、文字通り自己の株式のことです。ここでは、株式会社が自己の株式を取得した場合のその株式を指します。

(2)内容の異なる種類の株式とは、会社法108条の規定に基づいて発行した株式のことです。議決権に関し内容の異なる種類の株式とは、株主総会において議決権を行使することができる事項(同条1項3号)について異なる定めをした株式のことです。

(3)こちらをご参照。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/pdf/16.pdf

(4)「社員」とは、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の社員のことです。有限会社の出資者は「株主」です。

(5)議決権について定款で何も定めていなければ、1株につき1票です(会社法308条)が、議決権に関し内容の異なる種類の株式を発行した場合は、議案により議決権を有しない株式があるので、議決権数と株式数とは一致しません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 annechan 2007/09/19 16:26
1
Re: 別表2、別表14−1 同族会社等の記載について
dasrecht 2007/09/20 12:22
2 annechan 2007/09/20 15:15
3 dasrecht 2007/09/20 17:49
4 annechan 2007/09/21 15:58