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確かに、自己株式は、配当をしませんし、1株あたりの純資産とか様々な経営開示指標を計算するときも、発行済株式数から除外して計算します。
なので、特別に考えるべきと思いがちですが、
通常の株式売買によって、たまたま会社が自社株式を購入して保持していると考えれば、株主名簿には、他の一般株式と何ら取扱を別にする必要はありません。
自社を株主として、名簿に記載すれば結構です。
配当もいったん全て計算したうえで、自社株式への配当は、支払われない(取りに来ないという感覚でしょうか)ので、時効がくれば会社に戻すという処理になると思います。
取引されている証券会社か信託銀行に問い合わせたら、親切に教えていただけると思います。
確かに、自己株式は、配当をしませんし、1株あたりの純資産とか様々な経営開示指標を計算するときも、発行済株式数から除外して計算します。
なので、特別に考えるべきと思いがちですが、
通常の株式売買によって、たまたま会社が自社株式を購入して保持していると考えれば、株主名簿には、他の一般株式と何ら取扱を別にする必要はありません。
自社を株主として、名簿に記載すれば結構です。
配当もいったん全て計算したうえで、自社株式への配当は、支払われない(取りに来ないという感覚でしょうか)ので、時効がくれば会社に戻すという処理になると思います。
取引されている証券会社か信託銀行に問い合わせたら、親切に教えていただけると思います。
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