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寄付金の処理について

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寄付金の処理について

2007/08/29 17:33

yuxo

常連さん

回答数:2

編集

 親会社の労働組合が、○周年迎えるにあたり、お祝金50万円を、小生が勤める子会社が払う事になりました。
 交際費で、計上しようと思いますが、ただ、親会社は、労組に、寄付金で、○百万円払っています。
 この場合、寄付金と交際費との違いが良く分りません。
 どうして親会社は、労組に対して、寄付金で支払っているのか。教えてください。

 親会社の労働組合が、○周年迎えるにあたり、お祝金50万円を、小生が勤める子会社が払う事になりました。
 交際費で、計上しようと思いますが、ただ、親会社は、労組に、寄付金で、○百万円払っています。
 この場合、寄付金と交際費との違いが良く分りません。
 どうして親会社は、労組に対して、寄付金で支払っているのか。教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 寄付金の処理について

2007/08/29 18:17

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

使用者が労働組合に対して
経費の援助等を行うことは
不当労働行為として禁止されており、
例外的に組合が有する福利厚生や
不幸の救済を目的とする基金に対する
寄附など、限られた形態の寄附のみが
認められています。
組合に対する贈答などもってのほかであり、
このため貴社の親会社の会計処理上も
交際費でなく寄附金であると
認識しているのではないかと推測されます。

子会社たる貴社が親会社労組に
金品を支出することも、
交際費という色をつけてよいのか
慎重に検討する必要があるでしょう。
(親会社労組に備品を納入しているなど、
労組が得意先に当たる場合は
まだしも交際費としうる余地が
あるかもしれませんが、一般的には
貴社からの支出も寄附金とすべきものと
思われます。)

親会社の人事総務や経理スタッフ、
あるいは社労士等と相談されてみては
いかがでしょうか。
(付記:その折には、お差し支えなければ
結果もフィードバックしていただけると
大変助かります。)

使用者が労働組合に対して
経費の援助等を行うことは
不当労働行為として禁止されており、
例外的に組合が有する福利厚生
不幸の救済を目的とする基金に対する
寄附など、限られた形態の寄附のみが
認められています。
組合に対する贈答などもってのほかであり、
このため貴社の親会社の会計処理上も
交際費でなく寄附金であると
認識しているのではないかと推測されます。

子会社たる貴社が親会社労組に
金品を支出することも、
交際費という色をつけてよいのか
慎重に検討する必要があるでしょう。
(親会社労組に備品を納入しているなど、
労組が得意先に当たる場合は
まだしも交際費としうる余地が
あるかもしれませんが、一般的には
貴社からの支出も寄附金とすべきものと
思われます。)

親会社の人事総務や経理スタッフ、
あるいは社労士等と相談されてみては
いかがでしょうか。
(付記:その折には、お差し支えなければ
結果もフィードバックしていただけると
大変助かります。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yuxo 2007/08/29 17:33
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Re: 寄付金の処理について
kaibashira 2007/08/29 18:17
2 yuxo 2007/08/29 22:32