kazubou

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今回の税制改正により、下記の場合の償却方法はどうなるのか教えてください。

平成10年3月31日以前に取得していた建物は定率法を採用していた。平成10年4月1日より新規取得に対しては定額法を採用。
今回の税制改正後は、新規取得の場合新しい定額法を採用とした場合。

今期平成10年3月31日以前に取得していた建物に、資本的支出を行った場合は、税制改正前の定率法を採用するのか、それとも税制改正後の資本的支出の対応+定額法を採用するのでしょうか?

宜しくお願いします。

今回の税制改正により、下記の場合の償却方法はどうなるのか教えてください。

平成10年3月31日以前に取得していた建物は定率法を採用していた。平成10年4月1日より新規取得に対しては定額法を採用。
今回の税制改正後は、新規取得の場合新しい定額法を採用とした場合。

今期平成10年3月31日以前に取得していた建物に、資本的支出を行った場合は、税制改正前の定率法を採用するのか、それとも税制改正後の資本的支出の対応+定額法を採用するのでしょうか?

宜しくお願いします。