hiroharu

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4月から経理を担当しております。定年退職した前任者からは、ほとんど何も教えてもらえなかったため、こちらで勉強させていただきながら作業しております。今回はじめて投稿させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

4月に「健康保険の標準報酬月額の上下限の見直しに伴う保険者改定」があり、1名該当者がおりました。
前任者から、「4月の給料から、忘れずに改定後の標準報酬月額で健康保険料を徴収するように」と言われており、言われた通り徴収してしまいましたが、色々と調べたところ、うちの会社の場合は、4月分の健康保険料は、5月の給料から徴収するのが正しいということが判明しました。
そこで、この過徴収分(2360円)を9月分の給料にて還付したいのですが、問題はないでしょうか?
また、その際、給料明細や、給与台帳には、どのように記入したらよいのでしょうか。また、そのほかどのようなことに気をつけたらよいでしょうか。何でも良いのでアドバイスください。

よろしくお願いいたします。

4月から経理を担当しております。定年退職した前任者からは、ほとんど何も教えてもらえなかったため、こちらで勉強させていただきながら作業しております。今回はじめて投稿させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

4月に「健康保険の標準報酬月額の上下限の見直しに伴う保険者改定」があり、1名該当者がおりました。
前任者から、「4月の給料から、忘れずに改定後の標準報酬月額で健康保険料を徴収するように」と言われており、言われた通り徴収してしまいましたが、色々と調べたところ、うちの会社の場合は、4月分の健康保険料は、5月の給料から徴収するのが正しいということが判明しました。
そこで、この過徴収分(2360円)を9月分の給料にて還付したいのですが、問題はないでしょうか?
また、その際、給料明細や、給与台帳には、どのように記入したらよいのでしょうか。また、そのほかどのようなことに気をつけたらよいでしょうか。何でも良いのでアドバイスください。

よろしくお願いいたします。