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印紙税について

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印紙税について

2007/08/24 11:26

hiro-ayu

おはつ

回答数:3

編集

経理?年目の者です。

この間売買契約書を結んだのですが、、売買契約は不課税で印紙は貼る必要はないとおもっていたのですが、継続する売買は課税される場合があると知りました。

国税庁のサイトの質疑応答事例でみると、物品の売買契約で、継続する売買契約で第7号文書になるものは、課税で1通につき4千円!とあります。

7号文書の注意書きには契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めがないものは除くとなっています。

今回契約を結んだのは売買契約で契約期間は3ヶ月以上ありますが、期間は明確で、更新の定めはありません。


これは7号文書に該当するのでしょうか?

印紙税の質疑応答事例をみても判断が出来ずこまっています。

どなたか教えていただけませんか 。。

経理?年目の者です。

この間売買契約書を結んだのですが、、売買契約は不課税で印紙は貼る必要はないとおもっていたのですが、継続する売買は課税される場合があると知りました。

国税庁のサイトの質疑応答事例でみると、物品の売買契約で、継続する売買契約で第7号文書になるものは、課税で1通につき4千円!とあります。

7号文書の注意書きには契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めがないものは除くとなっています。

今回契約を結んだのは売買契約で契約期間は3ヶ月以上ありますが、期間は明確で、更新の定めはありません。


これは7号文書に該当するのでしょうか?

印紙税の質疑応答事例をみても判断が出来ずこまっています。

どなたか教えていただけませんか 。。

この質問に回答
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Re: 印紙税について

2007/08/24 11:44

ttatuya

常連さん

編集

売買取引基本契約書は、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書

上記の要件にあてはまれば、契約期間が3ケ月ありますので第7号文書に該当します。

売買取引基本契約書は、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書

上記の要件にあてはまれば、契約期間が3ケ月ありますので第7号文書に該当します。

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0 hiro-ayu 2007/08/24 11:26
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Re: 印紙税について
ttatuya 2007/08/24 11:44
2 ttatuya 2007/08/24 11:49
3 hiro-ayu 2007/08/24 18:38