経理?年目の者です。
この間売買契約書を結んだのですが、、売買契約は不課税で印紙は貼る必要はないとおもっていたのですが、継続する売買は課税される場合があると知りました。
国税庁のサイトの質疑応答事例でみると、物品の売買契約で、継続する売買契約で第7号文書になるものは、課税で1通につき4千円!とあります。
7号文書の注意書きには契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めがないものは除くとなっています。
今回契約を結んだのは売買契約で契約期間は3ヶ月以上ありますが、期間は明確で、更新の定めはありません。
これは7号文書に該当するのでしょうか?
印紙税の質疑応答事例をみても判断が出来ずこまっています。
どなたか教えていただけませんか 。。
経理?年目の者です。
この間売買契約書を結んだのですが、、売買契約は不課税で印紙は貼る必要はないとおもっていたのですが、継続する売買は課税される場合があると知りました。
国税庁のサイトの質疑応答事例でみると、物品の売買契約で、継続する売買契約で第7号文書になるものは、課税で1通につき4千円!とあります。
7号文書の注意書きには契約期間が3ヶ月以内で、かつ更新の定めがないものは除くとなっています。
今回契約を結んだのは売買契約で契約期間は3ヶ月以上ありますが、期間は明確で、更新の定めはありません。
これは7号文書に該当するのでしょうか?
印紙税の質疑応答事例をみても判断が出来ずこまっています。
どなたか教えていただけませんか 。。