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バーの領収書

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バーの領収書

2007/08/14 17:47

chiri

おはつ

回答数:5

編集

すみません。教えてください。
弊社では夜間に及ぶ会議がかなり多く、
また外食をしながらの打合せもあるため、
これらの領収書については、打合会議費として処理しています。

ただ、先日このような残業食代と思われる領収書に加えて
バーの領収書を出されました。
同日で同じ人が使用しています。
(参加している人も従業員です)

前者の領収書については打合会議費として処理しようと思うのですが、
後者のバーの領収書については、何費にしたらよいのでしょうか?
会議費に入れてしまってもいいのでしょうか?
気分的には入れてはいけない気がします。

ちなみにギリギリ一人5000円以下でした。

皆様、よろしくお願いいたします。

すみません。教えてください。
弊社では夜間に及ぶ会議がかなり多く、
また外食をしながらの打合せもあるため、
これらの領収書については、打合会議費として処理しています。

ただ、先日このような残業食代と思われる領収書に加えて
バーの領収書を出されました。
同日で同じ人が使用しています。
(参加している人も従業員です)

前者の領収書については打合会議費として処理しようと思うのですが、
後者のバーの領収書については、何費にしたらよいのでしょうか?
会議費に入れてしまってもいいのでしょうか?
気分的には入れてはいけない気がします。

ちなみにギリギリ一人5000円以下でした。

皆様、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: バーの領収書

2007/08/14 20:57

karz

すごい常連さん

編集

会議費と5000円以下の話はまた別物です。


色々ありますが、
会議費は金額、場所などが妥当かどうか?
バー、居酒屋などは相応しくない
会議の資料の有無
従業員のみでも認められるなど


5000円以下は
場所は問いません(バー、居酒屋、海外の飲食店どこでも)
金額が1人あたり5000円以下である
(消費税の経理方法に従う)
金額が5000円以下であるが社内飲食は認められないなど

線引きが異なります。

会議費と5000円以下の話はまた別物です。


色々ありますが、
会議費は金額、場所などが妥当かどうか?
バー、居酒屋などは相応しくない
会議の資料の有無
従業員のみでも認められるなど


5000円以下は
場所は問いません(バー、居酒屋、海外の飲食店どこでも)
金額が1人あたり5000円以下である
消費税の経理方法に従う)
金額が5000円以下であるが社内飲食は認められないなど

線引きが異なります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chiri 2007/08/14 17:47
1
Re: バーの領収書
karz 2007/08/14 20:57
2 chiri 2007/08/15 11:44
3 mannma20 2007/08/15 14:56
4 karz 2007/08/15 18:26
5 chiri 2007/08/17 10:33