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定年退職者に会社から慰労金(餞別)を出しました。
実際その社員は再雇用で継続勤務し給与を支給しますが、
慰労金は所得として取扱われますか?
例えば、当社は永年勤続者には商品券を贈りますが、
その場合、所得扱いとし、給与計算の際所得税を控除しています。
この場合と同じ処理でよろしいのでしょうか?
定年退職者に会社から慰労金(餞別)を出しました。
実際その社員は再雇用で継続勤務し給与を支給しますが、
慰労金は所得として取扱われますか?
例えば、当社は永年勤続者には商品券を贈りますが、
その場合、所得扱いとし、給与計算の際所得税を控除しています。
この場合と同じ処理でよろしいのでしょうか?