経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
Re: パソコンの寄付
2007/08/05 10:26
こんにちは
「パソコンの学校への寄付」はリサイクルの一部として、最近各地で行われていますね、子供たちのために、是非協力してあげてください。
学校への寄付金ということですが、「公立学校」ですか「私立学校」ですか?
公立学校の場合は、時価相当額が全額「国等に対する寄付金」として損金算入できます。
今の大学は「独立行政法人」ですが、これに対しての寄付金は法律の括りは違いますが「公立学校」同様の損金算入できます。
この場合は「領収書」の保管のみでいいです。
「私立学校」の場合は「特定公益法人等に対する寄付金」という括りになって上記と違って「全額損金」とはなりませんが「一般寄付金」とは別枠を有しているため、「一般寄付金」より有利です。
また最近の私立大学等では「受配者指定寄付金」という制度を持っているところがあります。この場合は上記の「全額損金」となります。
「私立学校」に対する寄付金の場合、その「私立学校」がその対象か否かの証明書類が必要です。具体的には「私立学校法 第四条に規定する所轄庁が証明した書類」の写しとそれに関することを記した「領収書」が必要です。(通常は黙っていても交付してくれます)
法人の場合これを申告書に添付する必要はありませんが、明細の記載とその書類の保存は必要です。
なお前の方も書かれていますが、この寄付が例えば「社長の子供が○○高校へ入学したから・・○○高校へ・・」ってのは本来「社長」がすべき寄付ということになって損金とならない「役員に対する経済的利益」になります。
寄付金の額はあくまでも「時価」ですので中古市場や業社で調べて「時価」を確定しておくことが必要です。
「簿価」と「時価」との差額は「固定資産譲渡益」や「固定資産譲渡損」等の名称で益金または損金に算入するのが良いと思いますが、前の方が書かれている「簿価」をそのまま「寄付金」とする場合は「時価」との差額を申告書で調整した上で「寄付金の損金不算入額」を計算してください。
こんにちは
「パソコンの学校への寄付」はリサイクルの一部として、最近各地で行われていますね、子供たちのために、是非協力してあげてください。
学校への寄付金ということですが、「公立学校」ですか「私立学校」ですか?
公立学校の場合は、時価相当額が全額「国等に対する寄付金」として損金算入できます。
今の大学は「独立行政法人」ですが、これに対しての寄付金は法律の括りは違いますが「公立学校」同様の損金算入できます。
この場合は「領収書」の保管のみでいいです。
「私立学校」の場合は「特定公益法人等に対する寄付金」という括りになって上記と違って「全額損金」とはなりませんが「一般寄付金」とは別枠を有しているため、「一般寄付金」より有利です。
また最近の私立大学等では「受配者指定寄付金」という制度を持っているところがあります。この場合は上記の「全額損金」となります。
「私立学校」に対する寄付金の場合、その「私立学校」がその対象か否かの証明書類が必要です。具体的には「私立学校法 第四条に規定する所轄庁が証明した書類」の写しとそれに関することを記した「領収書」が必要です。(通常は黙っていても交付してくれます)
法人の場合これを申告書に添付する必要はありませんが、明細の記載とその書類の保存は必要です。
なお前の方も書かれていますが、この寄付が例えば「社長の子供が○○高校へ入学したから・・○○高校へ・・」ってのは本来「社長」がすべき寄付ということになって損金とならない「役員に対する経済的利益」になります。
寄付金の額はあくまでも「時価」ですので中古市場や業社で調べて「時価」を確定しておくことが必要です。
「簿価」と「時価」との差額は「固定資産譲渡益」や「固定資産譲渡損」等の名称で益金または損金に算入するのが良いと思いますが、前の方が書かれている「簿価」をそのまま「寄付金」とする場合は「時価」との差額を申告書で調整した上で「寄付金の損金不算入額」を計算してください。
0
No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | beginner | 2007/07/31 15:26 | |
1 | umi | 2007/08/04 21:19 | |
2 | ぱぱみっつー | 2007/08/05 10:26 |
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.